dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

検察庁からの呼び出しについてお尋ねします。
9月にスピード違反60km超過で違反をしてしまいました。
11月19日に検察庁から呼び出しがあり、調書を取られ、今日検察庁から刑罰の件で話しがあるから来て欲しいと言われました。
略式の手続きのために呼ばれると思いますか?
例えば、公判請求となった場合でも呼び出しがありますか?
また、公判請求となった場合に呼び出しなどもなく、自宅に起訴状が届くのでしょうか?

A 回答 (2件)

どちらでも 処分の通告のための呼び出しは有ります。


どちらになるかは 違反歴の関係もあり 何とも言えません
    • good
    • 1

速度超過で公判請求がなされる(懲役刑に移行する可能性が高い)境目としては、80km超過が一つの目安になると言われています。

60km超過だと罰金刑になる可能性が高い(他に問題がなければですが)ので、その件のお話ではないでしょうかね。罰金でも命令を受けるため裁判所には出向くことになると思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!