家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

父親が他界して現在、実家に姉が住んでいます。
名義変更は済んでおらず、母親は認知が進んでおり現在老人ホームに入居中、兄弟も10人と多い為、
すぐに名義変更が難しい状況です。
しかし、家の火災保険を掛けていたのですが、名義人の父親が亡くなった為、保険が掛からない状況です。正式な名義変更をせず家の火災保険を掛ける方法は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

相続が出来てないって事ですよね?



今までの火災保険の保険会社に話した結果、掛けられないと言われたのですか?
現在かけてない状況?
変更手続き出来なかったのでしょうか。

通常は相続人が決まってない場合でも契約者の変更は必要です。
契約者にはお母様は認知症のため設定せず、兄弟の中の誰か1人に設定。

建物の所有者は相続人が決まってないので「相続人全員」とします。
決定したら報告すれば良いです。

通常の火災保険の契約者(所有者)の死亡による手続きはこの流れですが。
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「家の火災保険を掛けていた」のでしたら、このような場所で「正式な名義変更をせず家の火災保険を掛ける方法は無いでしょうか?」などと質問せずに、加入していた保険会社に「なにかうまい手はありませんか?」と質問してみることをお勧めします。


ですが、多分「無いです」という回答なのだろうと思います。
これが出来た場合、比較的高齢な赤の他人を被保険者として、保険金を受け取るということが出来そうです。
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