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住民税の計算期間は前年の1月から12月でしょうか?

29年3月に職場を退職しました。

H31年の1月から会社に働いた場合、再就職した職場から貰う給与から住民税の天引き等はあるのでしょうか?29年3~今年の1月までは無職です。収入は0です。

多分請求は無いと思うのですが、どうなんでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>住民税の計算期間は前年の1月から


>12月でしょうか?
はいそうです。
次の年の6月から納税します。

>再就職した職場から貰う給与から
>住民税の天引き等はあるのでしょうか?
ありません。

しかし、平成31年1月現在は、
期間として、平成29年分の住民税の
納税期間です。
平成29年の1~3月までの給与収入
はいくらあったのでしょう?
昨年の6月から今年1月まで、
普通徴収(納付書が郵送される形)で
住民税が課税される期間です。
3ヶ月の収入だったので、非課税
だったんですかね?

いずれにしても、給与天引きは、
★来年の6月まではありません。

いかがでしょうか?
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> 住民税の計算期間は前年の1月から12月でしょうか?


その期間の所得をもとに計算して、翌年度徴収となります。

> H31年の1月から会社に働いた場合、…給与から住民税の天引き等は…
H31.3まではH30年度なので、
去年の6月に届いているはずの、住民税決定通知書により納めることになります。
この分の給与天引きはありません。
H31年度住民税は、H31.6月-翌年5月給与で天引きとなります。
しかし、H30.1-.12が収入ゼロで、それを地方税申告すれば、
天引き額はゼロ円になるはずです。
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こんにちは。



 まず、住民税の大前提なのですが…

(1) 住民税は暦年(1月~12月)の収入で計算されます。
(2) 住民税の納付には「特別徴収(給与天引き)」と「普通徴収(納付書での支払い)」があります。お勤めの方は「特別徴収」、自営業などの方は「普通徴収」で納めます。
(3) 住民税の納付は、「特別徴収」の場合は収入があった年の翌年の6月からその翌年の5月までの12回に分けて、給与から天引きされます。「普通徴収」の場合は、一括(納付期限は6月末まで)か4期分割(納付期限は第1期が6月末まで、第2期が8月末まで、第3期が10月末まで、第4期が翌年1月末まで)で納付します。

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 以上から…

>住民税の計算期間は前年の1月から12月でしょうか?

 そのとおりです。

>29年3月に職場を退職しました。

 29年3月の退職時に、29年5月までの住民税を一括で天引きされていると思います。

>H31年の1月から会社に働いた場合、再就職した職場から貰う給与から住民税の天引き等はあるのでしょうか?29年3~今年の1月までは無職です。収入は0です。

・28年収入分(納付期間…29年6月~30年5月)
 29年6月~30年5月(普通徴収は1月)に納付します。この間は無職とのことですから「普通徴収」で納付されたと思います。

・29年収入分(納付期間…30年6月~31年5月)
 30年6月~31年5月(普通徴収は1月)に納付します。29年は3か月のみお勤めとのことですが住民税は課税されておられたでしょうか? 課税されていれば「普通徴収」で第1期~第3期まで支払われたと思いますが、第4期(31年1月末まで)については、会社が「特別徴収」してくれれば「特別徴収」に出来ますが、納期が迫っていますから、できるかどうか勤務先にお尋ねください。出来なければ、「普通徴収」で支払ってください。
 課税されていなければ、当然、納付は不要です(納付書が送られて来ません)。

・30年収入分(納付期間…31年6月~32年5月)
 30年は収入がないようですから、31年6月~32年5月は「特別徴収」はありません。

 以上から、「H31年の1月から会社に働いた」場合、29年分の収入に対し30年6月に市民税が課税され、第4期(31年1月末まで)の住民税が「特別徴収」に切り替えられた場合は、早ければ31年2月から5月まで天引きされます。30年6月に市民税が課税されていなければ天引きはありません。
 31年6月~32年5月は、30年は収入がないようですから「特別徴収」はありません。
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要点のみ書きます。




>29年3月に職場を退職しました。H31年の1月から会社に働いた場合、再就職した職場から貰う給与から住民税の天引き等はあるのでしょうか?29年3~今年の1月までは無職です。収入は0です。

今年度の住民税の課税対象となる所得の期間は、昨年の1月から12月です。

例えば、平成31年度の住民税は、平成30年1月から12月までの所得に課税されます。そして平成31年度の住民税は、平成31年6月から平成32年5月までの給与から天引きされます。

質問者の場合は、平成30年1月から12月までの所得はゼロなのだから、平成31年度の住民税はゼロです。つまり平成31年6月から平成32年5月までの給与から住民税が天引きされるようなことは
ありません。v(^^;
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/05 14:09

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