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実姉が難病にかかり 私が成年後見人をしています。姉は離婚していますが、成人し会社員である息子(私にとり甥)と娘(姪)がいます。
甥は協力的ですが姪は先日 母親に関する一切に関わりたくない、と言って来ました。
姉の病気は進行性で自己意志を示せる状態でなく、長くはないと言われています。
姉が亡くなった後 生命保険やその他の財産が姪にも長男と等分される事に納得できません。甥は病院探しや介護、住民票を同じくし成年後見人にもなってくれた私にも報いたいと言ってくれていますが本人の遺言書も無く、後見人かつ妹である私には一切の権利もありません。お金目的でしている訳ではありませんが、姉の世話の為パートも辞め 夫に罪悪感を抱きつつも我が家に住民票を移し 自分の子供達にも協力して貰いながらの介護に何の報いも無いどころか 死に目にも呼ばなくていい、とのたまう姪に姉の財産が渡ってしまう事が無念でなりません。何か手立てがあらはましたら助言を頂きたくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 文章に重複や 推敲不足があり読みにくい点 送信してから気付きました。お詫びします。

      補足日時:2019/01/29 15:24

A 回答 (3件)

一切かかわりたくないのなら、


遺産相続も放棄してもらえばいいでしょう。
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この回答へのお礼

相続放棄は存命中には出来ないんですよね?姉 亡き後 勝手な事を言い出すのでは?と不安です。

お礼日時:2019/01/29 16:08

身をなげうって介護などした法定親族人なら、「寄与分」を請求する権利があります。



話し合いなどはやはり必要ですが、そういったところからきっちり主張してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。寄与分について調べてみる事にします。

お礼日時:2019/01/29 16:07

今後改正される民法において,相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)の見直しがされ,相続人ではない人の貢献分についても相続人に対して請求できるようにすることになりましたが,この改正法が施行される(法律が適用されるようになる)のは2019年7月1日です。

仮にお姉さんが2019年6月30日に亡くなってしまうと現行法で対応することになりますので,そのような請求はできないことになります。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)
 http://www.moj.go.jp/content/001263590.pdf

お姉さんの療養看護にあなたの財産を使うことはありません。適法な範囲の出費は成年被後見人の財産から支出することができますので,家庭裁判所に相談しながらその支出を行っていくとよいでしょう(その支出の状況を含めた報告をちゃんと家裁に提出してください)。
場合によっては家裁に報酬付与の申立てをして,多少の見返りを得ておくといいかもしれません(当然のことながら,後見事務の報告を家裁にちゃんとしておかないと認められるものではありません)。これは,非協力的なめい御さんへの相続分を減らすことが隠された目的ではあるのですが,あなたのモチベーションを高めることにも役立つと思いますし,使わずに貯めておいて,お姉さんに何かあったときに使うことにしておいてもいいと思います。

成年後見人(保佐人,補助人)の報酬付与の申立書
 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpa …

また,相続財産の分配については,お姉さんがまったく意思表示ができないのであれば致し方ありませんが,一時的に回復している状況であるならば,民法973条による医師の立会いのもとでの公正証書遺言の作成もできないこともないかもしれません(詳しくは公証役場にお尋ねください。実際にそのようにして作成された遺言書を使って登記手続きを行ったこともありますので机上の空論ではありません)。

民法
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

遺言書があっても遺留分の心配が残りますが,遺留分は相続の開始前に放棄することもできます(ただし家庭裁判所での手続きが必要)ので,「一切に関わりたくないなら法律上もそうしましょう。家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをしてきてください。そうしてくれるなら後はこちらで対応します」とでも言って遺留分も放棄させてしまうといいかもしれません。

遺留分放棄の許可の申立書
 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpa …
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この回答へのお礼

過不足のない完璧なご回答 心より感謝致します。
知らない事ばかりで非常に勉強になりました。その時が来てしまった日には 必ずや助けになる事ばかりです。
親身になって頂き ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/31 23:44

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