A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
再度回答です。
どこかお医者さんにADHDで受診しておられますか。ADHDを含めた治療という意味です。
主治医がおられるのであれば、質問者様が現在障害年金に該当する程度の障害の該当するかお尋ねになって、診断書を書いてみようかという話になれば、障害年金が受給できる可能性は高いとおもわれます。
そういういう場合は、初診日が20歳前であったか、国民年金第1号被保険者であれば、市区町村役場の国民年金担当窓口へ、初診日が、20歳前も含め厚生年金加入期間中か国民年金第3号被保険者であった場合は、年金事務所で必要な書類などの相談をします。
ただ質問者の方が年齢を書いておられません。20歳を過ぎて65歳までの方ということが一応の前提になります。
まずは現在の症状についての主治医の意見が重要です。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
初診日
「国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。」
障害認定日
「初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。」
「障害認定日による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。なお、請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります。
請求書は障害認定日以降に提出することができます。
(※)時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。」
「事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。」
No.6
- 回答日時:
ADHDであるということは、どなたかがその診断をされたのでしょう。
障害基礎年金は20歳以上になってからが対象になると思いますが、診断をされた医師に相談してみてはいかがでしょうか。No.5
- 回答日時:
> 年金は症状&障害の程度に応じて認められます。
障害年金は、「症状や障害の程度だけで認める」ということはありません。
初診要件・保険料納付要件・障害要件の3つがすべてそろったときに限って、認められます。
◯ 初診要件 ‥‥ 初診日の日時を証明できること
・その初診日のときに加入していた公的年金制度の種類(20歳前未加入、国民年金、厚生年金保険)
◯ 保険料納付要件 ‥‥ 初診月2か月前までに一定期間以上の納付実績があること
・20歳前未加入のときに初診日があるときを除き、保険料納付要件を満たしていなければダメ
・最低限、初診日前日時点で、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料未納がないこと
◯ 障害要件 ‥‥ 障害認定日(原則、初診日から1年半後)又は請求日の時点で障害認定基準を満たすこと
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 による基準を満たすこと
・かつ、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン による目安を満たすこと
・併せて、診断書記載要領に基づいて、日常生活や就労の状況等が詳細かつ的確に診断書に書かれること
> 最近は比較的ハードルが下がったようです。
どこにもそのようなことを言える根拠は存在しませんよ。いい加減なことは書かないでいただきたいです。
ハードルが下がったわけではありません。
ガイドラインの制定と、審査一元化(いままで地方単位で審査していた障害基礎年金も、日本年金機構で一括審査するようにした)によって、基準の適用指針がより明確化されたため、認定に結び付くことが多くなっただけの話です。
ハードル(基準)そのものは何ひとつ変わってはいません。
ということで、もらえる・もらえないのどちらになるかは、何も言えません。
強いて言うとすれば、「やってみなければわからない」。それだけの話です。
ADHDだから絶対に障害年金はもらえるよね、などといったことはありません。
No.4
- 回答日時:
ADHDは障害年金の対象です。
とは言え、年金は症状&障害の程度に応じて認められます。診断書を年金機構に提出して審査してもらいます。ADHDだけで年金が認められるのは、何年か前は難しかったようですが、最近は比較的ハードルが下がったようです。
No.2
- 回答日時:
僕が審査するわけじゃないけど程度によっては貰えるんじゃないかな
発達障害のみだと知的障害の分類の年金が貰えると聞いたことがあります
発達障害だけでの手帳は難しいらしいです
ただ多くの一は発達障害ではなく2次障害の精神で年金と手帳を貰ってるらしいです
つまり発達障害で年金は貰えるけど難しいということなのかも知れないです
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