これ何て呼びますか

現在、62歳から年金を支給されているものです、今年3月1日に65歳になります。
上記の質問タイトルの書類が来ましたがその中に”今まで特別支給の老齢厚生年金を受け取られていた方は65歳になった事によりその年金を受け取る事が出来なくなります。”と記載されています。
65歳誕生日後、書類を提出しないとどういう事になるのでしょうか? 今支給されている厚生年金は無くなってしまうのでしょうか? さもなければ65差から新規で厚生年金+国民年金が新たな金額で貰えるのでしょうか?

宜しくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答有難うございました。65歳になると本当の年金が受け取れるとの事ですが、今回同封された書類「年金請求金(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」がそれに該当するのでしょうか?
    送られてきた書類がそれに該当すると言う事であればこの書類の住所。氏名を書いて提出すれば良いのでしょうか? もう一つですが65歳から貰える年金額は少なくとも今迄に貰っていた分より多くなるんですよね。

    お手数をお掛けします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/11 13:23

A 回答 (4件)

質問者さんの年齢ですと、61歳から65歳になるまでの間は「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

62歳からと書かれていますが、それまでは、一定額以上の給与収入があるなどの理由で、年金のほうは支給停止になっていたのかもしれません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

65歳からは、正規の老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されるようになります。
配偶者が年下で、質問者さんに生計を維持されている場合は、加給年金(年額389,800円)が付加されるケースが多いので、今より年金額が下がることはありません。加給年金は配偶者が65歳になるまでの間です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

届いた書類は、それら年金を請求するためのものです。どちらの年金も65歳から支給してもらいたい場合は、必要事項を記入して返送します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

支給開始年齢を66歳以降に遅らせたい(繰下げたい)場合には、そのまま放置しておきます。支給を開始してほしい時になったら手続きをします。(繰下げ可能なのは70歳までです)
繰下げは、老齢厚生年金と、老齢基礎年金を別々にできます。どちらか一方だけ繰り下げることも可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
「年金繰下げ受給(66歳以降に増額された年」の回答画像3
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。大変参考になりました。お手数をお掛けしました。

お礼日時:2019/02/11 16:49

65才案内葉書と受給にかんする説明書がはいっていますので、まずはそちらをごらんください。



65才前は特別支給の老齢厚生年金といいます、65になり、通常の老齢厚生年金、老齢基礎年金に切り替わります。
この年金には繰り下げという選択肢があるため、通常で請求か繰り下げかの意思確認がこの案内の役目となります。
普通にもらうなら名前、住所など記入者提出ください。

なお、ここでは、質問者さんの個人情報を明らかにされていないため、受給状況をなどはわかりませんので、ふえるなどと、いいかげんなことはいえません。
単純に増えるとしてる回答ありますが、正しいとはいえません。
ここでは受給状況みれるわけでもないし、質問者も受給状況をはっきりしてるわけでもない、
断定した回答はできません。
状況により増えない場合もあります。
なかには、繰り上げ受給してる人がいたり、長期特例などをうけてるかたもあるからです。
そうした場合、ねんきんがくが変わらないといったこともあります。
受給金額は年金事務所にて確認ください。
あるいは通知書をお待ちください。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。大変参考になりました。お手数をお掛けしました。

お礼日時:2019/02/12 23:48

>65歳誕生日後、書類を提出しないとどういう事になるのでしょうか?


正しくは65歳の誕生日前日以降ですが、年金の支給が停止されます。
繰り下げを希望されるなら、その旨の申告が必要です。

>65差から新規で厚生年金+国民年金が新たな金額で貰えるのでしょうか?
配偶者がいる場合で条件に合えば、加給年金が加算されます。
繰り下げをされると加給年金も支給されません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。大変参考になりました。お手数をお掛けしました。

お礼日時:2019/02/11 16:49

今あなたが支給されている特別支給の年金は、65歳までの


間に合わせの年金なので、何をどうやっても65歳で終了します。
65歳から、本当の老齢厚生年金が受け取れますが、その申請書類が
誕生日までに届くはずです。

今のところ生活に余裕があって、年金がなくても大丈夫なら
受け取りを先延ばしにして、一回の支給額を増やすこともできます。
今回、送られてきたのはその書類です。
それを希望しないなら無視すればいいですが、老齢年金の申請書も
同封されているなら、それは送らないといけません
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。大変参考になりました。お手数をお掛けしました。

お礼日時:2019/02/11 16:49

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