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会社から、もらっている給料が、年間99万です。扶養扱いで大丈夫ですかね。あと、扶養扱いにならない金額はいくらからですか。

質問者からの補足コメント

  • 給料です

      補足日時:2019/02/11 13:17

A 回答 (5件)

なんか…扶養、イヤ


「給料」てとこから
知った方がいいですね。
全ての金額(給料)なのか?
手取りの事をおっしゃってるのか?

また…他の方もおっしゃってる様に、扶養をしてる方なのか?扶養されてる方なのか?
それすら明記せず
「大丈夫ですかね」て。
その表現すらおかしい感じがします。
仕事してる=社会人なら
もう少し相手に伝わる様に
した方がいいと思いますよ。
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こんにちは。



 「税金の扶養」と「社会保険の扶養」に分けて書きます。

・税金の扶養
 どなたかが質問者さんを税金の「扶養控除」の対象にするということでしたら、所得で年額38万円以下(収入で年額103万円以下)である必要があります。
 配偶者が質問者さんを「配偶者控除」の対象にするということでしたら、所得で年額38万円以下(収入で年額103万円以下)である必要があります。
 配偶者が質問者さんを「配偶者特別控除」の対象にするということでしたら、所得で年額85万円以下(収入で年額150万円以下)である必要があります。

・社会保険の扶養
 どなたかの社会保険(健康保険と年金)の「被扶養者」となるということでしたら、今後一年間の収入の見込みが130万円以下(交通費などを含みます。)である必要があります。
 なお、「130万円以下」の判定基準が社会保険によってまちまちですので、詳細は加入されている保険者に確認が必要です。
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まず、あなたは誰に扶養されている


のですか?
それによります。

あと
>もらっている給料が、年間99万です。
99万は手取りですか?
源泉徴収票に記載されている金額ですか?

それによっても変わってきそうです。
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ぶっきらぼうな補足。



3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。

よそ者はなんともコメントできませんので、扶養者の会社にお問い合わせ下さい。

ここで赤の他人がよその事例で「大丈夫」と回答したところで、その会社がだめと言ったらだめなのです。
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>扶養扱いで大丈夫ですかね。

あと、扶養扱いにならない…

何の扶養の話で、誰に扶養されていますか。すか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
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