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お世話になります。

営業職をしており、この度同業社へ転職をします。
ルート営業の為、同じ顧客を狙っています。

どう考えても、元の会社から訴えられると想定しているのですが、
就業規則に「競業禁止違反が発覚した場合には、損害賠償請求等を行う場合がある」と記載されています。

① この中の、損害賠償とは何をもって計算するものなのでしょうか?

② 例えば、私が辞めた後に元の会社の売上が500万下がったとして、私の転職先以外にも
  数社競合先があるので、私が奪ったと言い切れるのでしょうか?

勝手な言い分ですが、アドバイスを頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

1,この場合、競業禁止違反に該当するとは


 思えません。
 御心配なら詳細をもって弁護士と相談したら
 どうでしょう。
 相談だけなら30分5千円が相場です。

2,損害は、競業が無かったら失われなかった
 であろう金額が、損害額になります。

3,立証責任は被害者、つまり会社にあります。
 この場合は、相当因果関係、つまり社会通念上
 通常発生したであろう損害、という想定で判断
 します。

 辞めた途端に500万下がった、ということ
 であれば、相当因果関係があった、ということに
 なりやすいです。
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この回答へのお礼

tanzou2さん

回答ありがとうございます。
戦える希望が出てきました。

業種が総合商社なので取り扱い種類が多く、他の競合先でも入手できる物なので、原因が私と特定させる事は難しいと思います。
やはり一度弁護士さんに相談してみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2019/02/13 07:04

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