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会社から昨日約4ヶ月間自宅待機を命じられていて、電話一本で懲戒免職と言われました。これほど待ち電話一本で済ませるとは・・・。私は、(仕事が遅い事が嫌がられ)明らかにしていない事を、でっちあげられ、サインを拒否し続けました、そして自宅待機の命の末に、電話で懲戒免職。そういう事は書類として渡さないのか?とか何故私が労働局へ斡旋申請までしたのに、その話し合いを、拒否したのか?何故事実を追わないのか?等数え上げればキリがありません。色々聞きたい事はあるのですが、裁判を起こす気はありません。こんな会社へ話し合いの場を持とうとはもう思いません。自主退職へ持っていく方法はありますか?

A 回答 (19件中1~10件)

自主退職へは無理です。


すでに懲戒免職として処理されてるでしょう。
不思議ですが、なぜ約4ヶ月間自宅待機の間に自主退職しなかったのでしょうか?

この回答への補足

こんばんわ。
いい訳ですが?私は無実なんです。戦ってきたのです。自主退職=会社の思う壺みたいな構図になってるじゃないですか?労働基準監督署へ懲戒免職の了解を得ずに勝手に判断を下し、裁量権を思いきり行使し、会社は卑怯です。

補足日時:2004/11/24 16:38
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話し合いの場を持たずに、自分の主張が通る事はありません。

この回答への補足

話し合いの場を持とうと何度も会社へ恥ずかしいさを、こらえ電話をし、テーブルにつかない相手へ対し、労働局へ斡旋申請までしました。事実がない会社は、それを拒みました。卑怯です。社名を公表したいくらいです。もちろんそれも考えています。

補足日時:2004/11/24 16:43
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懲戒免職になるぐらいですから、それ相応の理由があったのだと思います。

企業側でも自主退職のために約4ヶ月間自宅待機期間を置き、その機会を与えていたのではないでしょうか?
可能性はもう無いのかも知れませんが、まだ退職手続きが終わってなければ、あなたがもう一度会社へ行くなりして頭を下げない限りはどうにもならないでしょうね。(手続きはもう終わってるでしょうけど)

この回答への補足

懲戒免職に成る理由はありません。

だからこそ、会社は私を処分出来なかったのです。

理由がないからこそ私はこの猛暑も乗りきってきました・・・。

補足日時:2004/11/24 16:42
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裁判を起こさない姿勢が最初から確定している場合、相手(会社)は無理を押し通すことが可能になります。

この点は会社に隠してください。

その上でできることは、労働問題専門の弁護士を立て、弁護士に会社との交渉を任せることです。交渉を通じて処分を撤回させる方法が残されています。もちろん有料です。ただし、弁護士を立てたからといって、物事が自分に有利に決着するとは限りません。

普通の会社であれば、電話一本で処分することはできないはずですので、会社側の手続き不備を問題視することが可能でしょう。

今後の長い人生に影響しますから、お金がもったいないと言っていないで、市や区、ないしは弁護士会の法律相談で相談してみることです。
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この回答へのお礼

こんばんわ。何か文面から親身になって下さっている姿勢が汲み取れました・・・。有難う御座います。そうですね、
>裁判を起こさない姿勢
隠せば良かったと今は思います。会社がそこまで卑劣だと思ってませんでしたので・・・。

>普通の会社であれば、電話一本で処分することはできないはず
普通の会社はそうですよね。文書ではなく電話1本しかも1分30秒くらいの会話です。

>お金がもったいないと言っていないで
有難う御座います。そうですよね。お金の問題ではないですよね。今は小額裁判とかもあるとかって聞いた事ありますし・・・。

良く検討してみます。ハア~ッでも、どうなるかな~、内の会社がココまでして来るとは想像もしていませんでしたから・・・。

お礼日時:2004/11/24 17:41

 shinnyou さん 今日は。



 懲戒免職とは穏やかじゃありませんね。懲戒免職とは、よほどその企業に対して、あなたの相当程度の過失により重大な不利益または損害を与えたような場合とか破廉恥罪などを犯した場合、あるいは重大な就業規則違反などがなければ発令・通知されないと思います。

 仕事が遅い程度では解雇の理由にはなり得ません。また、解雇を発令した事情によっては、企業(雇用主)が労基署にしかるべき届出をしなければならない場合もあります。

 また、労基署へ自宅待機命令撤回のに係る斡旋申請をされたにも拘わらず、企業側が拒否したとのことですが、今回の懲戒免職に、あなたの側に一片の非もないのであれば、労基署へ出向き、解雇権乱用として相談なさればよろしいと思います。

  もし、企業の側に不当な行為があったとすれば、処分撤回あるいは復職も可能ですし、不利益を被った損害賠償の請求も可能です。

 あなたの文言を拝見するかぎりでは、その辺りの事情が分かりませんので、的確な判断ができません。

 追記 「こんな会社」という表現はよろしくありません。


 
 

 
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この回答へのお礼

こんばんわ。

>事情によっては、企業(雇用主)が労基署にしかるべき届出をしなければならない場合もあります
↑どう言う場合なのでしょうか?

>労基署へ出向き、解雇権乱用として相談なさればよろしいと思います。
↑色々と相談には乗って頂いているんですが、中々裁量権が会社にあるということで、身動きが取れないのが現状です・・・。

>追記 「こんな会社」という表現はよろしくありません。
↑そうですね。仮にも自分が行っていた会社の事を・・・。すいませんでした・・・。

お礼日時:2004/11/24 17:45

詳しい事情が分かりませんが、事実無根のことを理由として懲戒解雇をすることは解雇権の乱用となります。



一度、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
顧問弁護士が居て、メールか電話で無料相談が出来ます。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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この回答へのお礼

こんばんわ。

>顧問弁護士が居て、メールか電話で無料相談が出来ます。
↑本当ですか?無料で・・・。別に今となっては、無料とか関係なく戦う意志は存在しますが・・・。

アドレスも有難う御座いました。参考にしてみます。
でも、直ぐに参考にしないと・・・、何故なら会社側から一方的に言われた内容を払拭しなければいけませんから・・・。

お礼日時:2004/11/24 17:48

No.3です。


そこまでおっしゃるのであればNo.4さんのいうとおりにしかるべきところに相談するしかないと思います。
そうしなければ、懲戒免職はもうどうにもならないですよ。
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この回答へのお礼

こんばんわ。
再度、投稿有難う御座います。

>そうしなければ、懲戒免職はもうどうにもならないですよ。
そうですよね。本当何とかしないと・・・。毎日、1時間、1秒切迫しています・・・。(泣)

お礼日時:2004/11/24 17:50

基準局と言う役所は、会社や従業員が不始末を起した時は鬼の首を取ったように改善命令を出します。


しかし、給料の未払いや、解雇に関する相談をした時には、クソの役にも立ちません。
呼び出しに応じない会社が多いのです。

他の方が言っているように、「解雇権の乱用」の疑いがあるのなら、
何年かかっても裁判をして、勝訴すれば身分の復活と、その間の「給料」。
判決決定後に勤める人はいませんが、「和解」と称して「退職金」をもらう事も可能です。
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この回答へのお礼

こんばんわ。

>判決決定後に勤める人はいませんが
↑やっぱり居ずらくなるんでしょうね・・・。でも、戦わなければいけない時なんです。

お礼日時:2004/11/24 18:30

懲戒免だと


再就職絶望的なんじゃないでしょうか。

当節、ただでさえ就職厳しいですよ
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この回答へのお礼

そうですよね・・・。トホホです。何故こんな・・・。

お礼日時:2004/11/24 19:05

 ANo.5



>事情によっては、企業(雇用主)が労基署にしかるべき届出をしなければならない場合もあります
↑どう言う場合なのでしょうか?

 ご質問に対する回答です。

 懲戒免職は、通常では即時解雇が行われますが、あなたの、なにが懲戒処分の事由であったか分かりませんので、一般的な「解雇」について「事情によって・・・(省略)」と、記しました。

 解雇が有効であるための要件といいますと、
1 法に準拠した解雇禁止事由に該当しないこと。
2 解雇の予告を30日前に行うか、もしくは、解雇予告手当を支払うこと。
3 就業規則とか労働協約の解雇に係る規定に従っていること。
4 解雇事由に合理性、相当性があること。
 で、これらのすべてが満たされていることが必要です。

 上記の2項ですが、この場合、30日前に予告するか、予告しないのであれば、解雇予告手当を不支給にするために労基署長宛てに「労働者の責に帰すべき事由」について解雇予告除外認定を届け出る必要があります。認定を受けなければ無効です。

 あなたの場合、4ヶ月の自宅待機期間のうち、最後の1ヶ月(30日)が、正当な予告期間になっているとすれば会社側に問題は生じません。どの会社も、労働担当者はぬかりありませんので、しかるべき措置は執ってあるとは思いますが。

 
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。検討します・・・。

>労働担当者はぬかりありません
そうですね。そんな事をする会社なのですから、その辺はやってるでしょうね。

お礼日時:2004/11/24 22:13

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