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零細企業、従業員10名ほどの会社です。
来年3月に、定年退職予定です。


45才まで、社員でしたが、会社の業績悪化の為、パート扱いになりました。

年に有給が20日あります。

月に土曜日2回出勤のところ、仕事量が無いため、休み、そこで有給を消費しています。

来年1月に 有給が20日付与されますが、3月までに20日は消費しきれません。

そこで、退職前に10日くらい連続で、休み、有給を使い切りたいのですが、
これは常識的におかしいでしょうか?  当たり前の事でしょうか?

もちろん社風などによりまちまちだとは思いますが、
皆さんならばどうされますか?


ちなみに、社員ではないので、退職金は出ません。

A 回答 (8件)

権利ではありますが、そこは、状況と言うか雰囲気次第としか申し上げかねます。



当方、公務員で退職しましたが、毎年付与される20日の有給休暇はおろか代休すら真面に消化できませんでした。
有給休暇の消化期限は、2年間ですが、そう言うルールを度外視すれば、貯まり貯まった有給休暇や代休はゆうに500日を超えます。
No4氏の回答は否定致しませんが、これが公務員管理職の実態です。

誤解なきよう再度申上げます。
権利ですから、空気を読んで、可能な範囲で消化できるよう努めて頂きたいと思います。
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はじめまして、パート扱いはつらいですね。



会社の業績悪化の為、パート扱いになっているので、使い切っていいと思います。切られる会社に思いやりとかいらないと思いますし。
最低限の引継書とか書類の整理をしとけば〇かと。
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この回答へのお礼

皆さまありがとうございます。

有給を使い切り、退職したいと思います。

感謝いたします。

お礼日時:2019/03/20 15:28

全然問題なしです。


ただ、やるべきこと(引き継ぎとか)を放置してってのはモラル的にどうかとは思うので、そういう問題がないなら堂々と「有給消化のため」20日でも30日でも前に最終出社で構いません。
(うちの会社は実際そうしてます)
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常識論と言うよりは、法律論やら経営論ですよ。



まず経営論の方から言いますと、会社としては、有給休暇を取得されたら「損」です。
労働者の役務提供が無いのに、賃金だけが発生する訳ですから。
従い、会社側,経営側の理屈は、「辞める前に有給を全て消化させたくない」と言うのが、常識とかホンネです。

一方、法律論で言いますと、有給休暇の取得は、労働者側の一方的な権利です。
会社側にも、時季変更権なんてのがあって、繁忙などの合理的な理由があれば、有給取得日の変更を申し入れる権利はあるのですが。
しかし、有給休暇の取得自体を阻止することは出来ません。

また、たとえ合理的な理由があっても、退職日が決まっている様な場合には、退職日(労働契約解除日)以降に有給休暇を持って行くことなど出来ません。
そう言う場合は、有給を認めるか、退職日を有給消化後にズラすなどするしかありません。

すなわち、こと法律論で言いますと、「絶対に有給休暇の消化は出来る」だし、法律の外側に常識など有り得ません。
「有給休暇を全て消化してから辞めるなど、非常識!」なんてのは、そう言う考え方が非常識と言いますか・・。
それ以前に、違法な考え方です。
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公務員や大企業では普通です。



零細企業では、個別に村のルールがありますので、一概には言えません。
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> 買取は法律的にできないそうです。



それは時と場合によります。

そもそも有給買い取りをしちゃいかんというのは、社員の権利として有給を与えているのに、買い取るのは有給を消化させないように仕向ける行為とみなされるからです。ですが、定年や自己都合で退職する人には有給取得ガーなんてのはもう関係なくなるためセーフです。また2年を過ぎて失効する有給の買い取りも適法です。

ただ適法だと言うのはそうしてもよいという意味であって、そうしなければいけないってことではありません。そこは会社の裁量権で決まる話です。だから会社に対して、消化するのを認めるか、買い取るかのどっちかにしろと要求することですね。どっちもだめと言われたら「じゃあこれから労基に行って今の話をして来ようか?」と脅しをかけてみるとか。
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退職日から有給残日分遡ってその日から休めばいいでしょう。


公務員などは普通にそうしています。
民間企業では人間関係などで難しいですが、そうしていけない理由はありません。
あとはその人の覚悟次第といったところです。
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使い切れるなら使い切りたいですし、買い取ってもらえるのなら買い取ってもらいましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

買取は法律的にできないそうです。

消費するしか方法がないとの事でした

お礼日時:2019/03/15 11:02

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