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結婚予定の彼氏と同棲するため引っ越しをし、生活費などは彼氏がもってくれる為、只今週3日ほどのアルバイトを探しているものです。

登録制のイベントコンパニオンで調べているのですが、週3日、登録制コンパニオン一本で他に仕事をしていなくても派遣会社の方で年末調整などはしていただけるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>派遣会社の方で年末調整などは


>していただけるのでしょうか。
簡潔に言うと、
★給料をもらえる仕事かどうか?
で決まります。

月給でいくら
日給でいくら
時給でいくら
といった契約を派遣会社と結ぶと
会社が年末調整をしてくれます。

>イベントコンパニオン
といった職業はそうではなくて、
自分で経費などを計上して、
毎年2~3月に税務署で確定申告を
して、納税をしなければいけない
『自営業』の扱いとなり『報酬』、
『事業収入』となるケースが多いです。

『給料』の場合のメリットは
①会社が年末調整で税務処理と納税を
 してくれる。
②給与所得控除という制度でみなしの
 経費が最低65万あるので、自分で
 経費の管理等をする手間が省ける。
③②があるので、あなたの給与収入で
 103万以下でご主人が配偶者控除
 (いわゆる扶養)が受けられる
といったことがあります。

その代わり、会社の手間があるので、
結構、マージンをとられることになる
でしょう。

自営業の扱いとなると、
②のような給与所得控除の制度はなく、
自分で経費を管理して、もらった
『報酬』から自分で経費を引いて、
確定申告をして納税することになり、
手間がかかります。
そのうえ、その経費を引いた所得額が
38万以下でないと、③の配偶者控除が
認められません。

そのあたり、どのぐらい抵抗感がある
かによりますが、
>イベントコンパニオン
といった職業で給料制というケースは
少ないと思われます。

いかがでしょうか?
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>登録制のイベントコンパニオンで…



もらうお金が税法上の「給与」かどうか確認しましたか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

一般にコンパニオンは給与所得者でなく「事業所得者」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
で、もらうお金は「報酬・料金」として源泉徴収の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>年末調整などはしていただけるの…

もらうお金が税法上の「給与」で間違いなく、かつ、
・扶養控除等異動申告書を提出してある
・年末までずっと勤めている
の 2つとも満たすなら、年末調整されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

もらうお金が「給与」でなかったら、年末調整は全くの守備範囲外です。
自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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会社によるんじゃない


調べるとか電話してみるとかしよう
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