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現在、精神による障害年金の申請の準備を進めています。

主治医から受け取った診断書には、1つの診断書にうつ病と不安障害(の中の1つの障害)と書かれていました。

この場合は、自分で書く分は主となる病名のうつ病だけでいいのでしょうか?
それとも、うつ病及び不安障害みたいな書き方の方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

診断書(様式第120号の4)で記された「① 傷病名(ICD-10コード)」と合わせて下さい。


つまり、病歴・就労状況等申立書でも年金請求書でも、診断書の傷病名と同じ傷病名を書いて下さい。
(受診状況等証明書[初診証明]の傷病名だけは、これらと違っていても差し障りありません。)

年金請求書の様式番号には、少し気をつけて下さい。
障害基礎年金だけを請求するときは、様式第107号「年金請求書(国民年金 障害基礎年金)」です。
一方で、障害厚生年金または障害厚生年金+障害基礎年金を請求するときには、様式第104号「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」になります。
年金請求書のタイトルも違いますので、気をつけて下さい。

その他の注意事項については、いままで、ほかの質問で回答させていただいたとおりです。
かなり細かいので、もう1度読み直していただいたり印刷していただくことをおすすめします。

すべての書類は、いきなり年金事務所や市区町村国民年金担当課に提出するのではなく、必ず、提出する前にそっくりコピーを取り、ご自分の手元にひかえて下さい。
提出先は、障害基礎年金だけのときは市区町村国民年金担当課で可です。それ以外のときは年金事務所です。
戸籍謄本や住民票などの添付書類の用意も忘れないで下さい(提出日前3か月以内のものを用意すること)。
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