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『損害賠償の裁判で「B被告はA原告に◯◯◯◯◯◯◯◯円支払え」という判決があっても裁判所に強制力がない』と何かで見ました。この判決でAがBの財産を差し押さえることができないということでしょうか、としたらAはどのような対策をとればよろしいでしょうか。例えば下記の①②③についてどのように対策すればよろしいでしょうか。

①AがBに10,000円相当の損害を被りBの全財産が5,000円

②AがBに10,000,000円相当の損害を被りBの全財産が5,000,000円

③AがBに10,000,000,000円相当の損害を被りBの全財産が1,000,000,000円

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございます。
    bfoxさん、詳しい説明ありがとうございます。

      補足日時:2019/04/22 20:37
  • 差し押さえをするのには、「債務名義」ってのが必要なんです。その債務名義というのがなければ差し押さえ(強制執行)はできません。そして、裁判による判決、すなわち「損害賠償の支払い命令」は債務名義になりますので、その債務名義を根拠とした強制執行の手続きをすれば、相手の財産を差し押さえることは可能です。①にしろ②にしろ③にしろ、差し押さえが可能な分だけ差し押さえることが可能です。どれもシンプルに円で示していますが、財産には色々種類があります。強制執行にも色々あって、不動産執行、動産執行、債権執行などがありまなので、差し押さえるには事前に相手の財産をよく調べて、その上で計画的に行わなければなりません。「財産には色々種類があります。強制執行にも色々あって、不動産執行、動産執行、債権執行などがあります。」それが戸籍の配偶者、直径親族、直径血族もわかりません、どうしたらよろしいでしょうか...

      補足日時:2019/04/22 20:58

A 回答 (3件)

>この判決でAがBの財産を差し押さえることができないということでしょうか


できますよ。
差し押さえをするのには、「債務名義」ってのが必要なんです。
その債務名義というのがなければ差し押さえ(強制執行)はできません。
そして、裁判による判決、すなわち「損害賠償の支払い命令」は債務名義になりますので、その債務名義を根拠とした強制執行の手続きをすれば、相手の財産を差し押さえることは可能です。

①にしろ②にしろ③にしろ、差し押さえが可能な分だけ差し押さえることが可能です。
どれもシンプルに円で示していますが、財産には色々種類があります。
強制執行にも色々あって、不動産執行、動産執行、債権執行などがあります。
なので、差し押さえるには事前に相手の財産をよく調べて、その上で計画的に行わなければなりません。
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モノは色々あるので・・・・



例えば、その損害賠償が刑事事件の被告に対して行う場合には、「損害賠償命令」があり
判決に付随して仮執行宣言まで出して貰える
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支払い判決が出たなら、


差し押えが出来ます、

やるのは全て自身です、

費用を掛ければ弁護士などに相談や依頼が出来ます。
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