プロが教えるわが家の防犯対策術!

先程、質問したら、少々、理解に苦しむ回答を頂きました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11088904.html

 社会保険・厚生年金・雇用保険は、絶対かと思っていたのですが。
(もちろん、アルバイトであれば無い可能性もありますが、3ケ月からは、入らなければならないかと。ごっそりと、給与から引かれますが。)

質問者からの補足コメント

  • 少々、質問文の修正。
     例え、アルバイトであっても、3ケ月目からは、入らなければならない。

      補足日時:2019/04/23 22:14
  • 皆様、ベストアンサーです。

      補足日時:2019/04/23 23:07

A 回答 (3件)

会社なら法人なので、漏れなく社会保険適用です。


(一人社長とかなら入ってないところもあるかも知れませんが。)
個人事業主なら会社ではありません。

ただし、規模が小さい会社は経済面などで社会保険を適用させないで放置しているところもあるかと思います。

>3ケ月目からは、入らなければならない

原則として、条件を満たす労働者は雇い入れ時から社会保険に加入させる必要があります。試用期間などの理由をつけてしばらく社会保険に加入させないのは違法です。
社会保険適用に関しては2ヶ月以内の期間を定めて雇用する労働者は適用除外となるのですが、これはもちろん最初からその期間だけ雇用する場合の話なのですが拡大解釈して2ヶ月は社会保険に加入させないという会社は結構あるようです。(雇用契約を最初は2ヶ月にするとか)
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この回答へのお礼

ですよねぇ。(ホッとしました^^)

ここまで、勘違いされると、ここで辞めて、大正解だったとしか思えません。

 次は、目先の利益ではなく、ちゃんとした(しっかりとした)会社にするように! という忠告・激励をしていただいた、と、受け止めます。(^^)


    御回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/23 23:06

ほとんどの会社(事業所)には従業員を社会保険に入れる義務があります。

でも僅かながら例外はあります。
常時雇いの従業員が5人未満の個人事業所や、理美容業、飲食業などのサービス業、農林漁業を担う5人以上の個人事業所は強制適用事業所にはなりません。
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この回答へのお礼

やっぱり。(No.1様の御回答と同じですね。個人事業所と勘違いされてしまった・・・・。とはいえ、No.1様のお礼にも書きましたが、ここ5年間で、個人事業所のような感じに。

   御回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/23 22:58

社会保険を会社が負うか否かは、会社の規模によります。


検索して見てください。
例えば、街中個人商店では、適用外が多いです。
会社になければ、個人加入になります。
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この回答へのお礼

個人の商店と、勘違いされたのでしょうか・・・?(汗;

ただ、実際、ここ5年ほどで、そんな感じになってしまいましたが。><;

 質問文の書き方が、おかしかったのでしょうか・・・・?


     御回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/23 22:56

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