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旦那の実家について。

義母が購入した家ですが、義母が支払いができなくなったため、今は名義変更をし、旦那名義でローン返済をしています。
住宅ローン控除を受けています。

私たちは結婚をし、市内の近所に住むことになりました。(同居が嫌なため)
旦那の実家は義母が一人で住んでいます。
住宅ローン控除のこともあり、住民票は旦那の実家になっています。

控除を受けるには、その家に住む必要があるのは分かっていますが、子供も生まれて不便なことが多いため、今住んでいる場所へ住民票を移したいです。

1.銀行に黙って、住民票を移す
2.銀行に相談

どちらにしようか迷っています。
銀行に相談して契約違反の話をされると困るのでできれば連絡なしで住民票を移動したいのですが。。

住民ローン控除というのは、本人が住んでいなくても義母が住んでいるので問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



(1) 住宅ローン控除の適用に関しては、住民票の有無ではなく、客観的に居住の実態があるか否かにより判断されます。
 何らかの事情で住宅ローン控除の適用を受ける住宅に住民票を移せない場合は、居住の事実を客観的に示すために、住民票が異なる事情の詳細を記載した理由書や、新居にかかる電気料・水道料といった公共料金の領収書等を添付し、申告します。
 その逆に、住民票があっても居住されていなければ、住宅ローン控除の適用は受けられません。

(2) 具体的には、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが必要になります。

【国税庁 住宅借入金等特別控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>住民ローン控除というのは、本人が住んでいなくても義母が住んでいるので問題ないのでしょうか?

 大いに問題があります。
 この制度は「自宅の購入促進」のための税制ですので、投資目的や別荘など自宅以外を取得するためのローンには適用されません。つまり、自分で住むためのマイホームでなければ控除の対象になりません。

 ですから、(きつい言い方になりますが)不当に課税を免れているわけですから、所得税(又は住民税)の脱税に当たります。
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住宅ローンと


住宅ローン控除の条件は
対象の住まいに
『居住していること』
が条件です。

その証明のために住民票を提出して
いるのです。
ですから、本来住宅ローンを組んだ
ご主人が転勤を命じられ、単身赴任
となっただけでも、住宅ローン控除
の申告はする資格を失うのです。

住民票を動かし、会社の年末調整で
申告する住所も変わってしまったら
明らかに誤った税務申告をすることに
なります。というか、今までも不正
(脱税)をしていたのです。

少なくとも住宅ローン控除は諦めて
下さい。というかもう止めて下さい。

知らなかったでは済まされません。

そのうち税務署よりお呼びがかかって
『住宅借入金等特別控除』の取消しで
・過去5年分の税額控除の返還
・延滞税
・過少申告加算税
下手をすると
・重加算税
を課せられることになりかねません。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n0 …

年間何十万になるので100~200万の
脱税となるので、重いですよ。
くれぐれもご注意下さい。
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