プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。
税金に関して、まったくの無知です。
早速の相談ですが、どなたか回答お願いいたします。

平成19年度の11月頃に中古マンションを購入しました。
その際、地方銀行で借入金600万、金利選択型で(10年固定2.2%)25年の住宅ローンを借りました。

初年度の確定申告は銀行や不動産会社から
特に説明を受けてなかったので、そのままスルーしてしまいました。
夫の源泉徴収票を見ても、当然ですが
住宅借入金等特別控除額覧に何も記載されていません。

住宅ローン控除の対象外だったのかしら…と思いつつ
今まで過ごしてきましたが、つい最近、ローンの繰り上げ返済を
したことと、確定申告の時期が近づいてきたことで
無性に気になってきました。

自分なりに住宅ローン控除の条件を調べたのですが、
・合計所得額が3,000万以下
・返済期間10年以上
・取得してから6ヵ月以内に住むこと
・床面積の1/2以上が居住用で、床面積が50m2以上
・築20年以内

このあたりの条件はクリアしています。
あと、足りない条件などはありますか?
確か、住宅ローン控除が受けられるかどうかギリギリの年度だった
気がしていましたが、
今も住宅ローン控除は延長されていますよね??

銀行から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書なるものも
目にしたことがないですし、やっぱり対象外なのでしょうか。
条件に当てはまるなら今からでも過去に遡って還付は
してもらえるのでしょうか。

わかりにくい質問ですみませんが、回答の方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず根本的にですが19年度の確定申告をしないとそれ以降の年末調整による住宅ローン減税は受けられません。


今の段階でだと19年~21年分は年末調整できませんのでの確定申告をする必要があります。
19年と20年は期限後申告という事になりますが受け付けてくれます。
過去含めて3年分の源泉徴収票と銀行の年末残高証明書が必要です。
あとは今の段階でとれるもの1通りで大丈夫です(住民票や謄本、売買契約書のコピーなど)

ローン減税の対象での共有名義の持分割合とかは気にしなくてよいです(ただし控除される分は持分割合分です)

結論
確定申告していないので住宅ローン減税を受けられない。
なので今からでも確定申告する。書類一切合財をもって税務署へ走りましょう。
確定申告したことにより今後は会社の年末調整で処理してもらえる(税務署より残り年分の用紙が送ってくるので
これを会社に提出することにより年末調整で処理してくれる)
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この回答へのお礼

one-o-oneさん、ご回答ありがとうございます。

つまりはただ単に確定申告してないだけなんですね…。

住宅ローン控除の説明とか記憶になかったり、
年末残高証明書が送られてこなかったのはあるいは、どたばたの中で
捨ててしまってたとかそういうことなんでしょうか…。
あり得ないこともない…と思います。(赤面)

とりあえず、過去の源泉徴収票は保管してあるので、銀行で3年分の年末残高証明書をもらってきます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 20:11

>「夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、


ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。」

これで対象外なんじゃないかという気がしてきました。

>自分なりに住宅ローン控除の条件を調べたのですが、
・合計所得額が3,000万以下
・返済期間10年以上
・取得してから6ヵ月以内に住むこと
・床面積の1/2以上が居住用で、床面積が50m2以上

共有部分を入れると床面積が減少する?
共有部分がマイマスの床面積が存在する地域ですか、
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この回答へのお礼

fwyokotaさん、再度ご回答ありがとうございます。

国税庁で調べた中古物件の控除条件の所ですが、この意味を、

「マンションの場合は、共有名義でのそれぞれの持ち分によって床面積を算出する」

という意味に解釈してしまっていました。

どうもお騒がせしました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/11 20:31

中古住宅の場合


・耐火建築物は取得の日以前25年以内に建築されたもの
・耐火建築物以外の建築物は取得の日以前20年以内に建築されたもの
・地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するもの
 (平成17年4月1日以後取得分より、これに適合するものは築後年数は問わず)

添付書類
○家屋の登記事項証明書(マンションの場合は区分建物全部事項証明書
○敷地の登記事項証明書(敷地もこの特例とする場合、建替えや増改築などでは不要)
○売買契約書、請負工事契約書のコピー
○住民票の写し(市町村から交付を受けたもの。さらなるコピーは不可)
○金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」

1年目 年末残高×(1%~0.5%)
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この回答へのお礼

fwyokotaさん、ご回答ありがとうございます。

契約書を見て、鉄筋コンクリートで耐火建築ではなく、
築年は20年以内であることを確認しました。

それと今、国税庁での条件をよく読んでいたら下の項目が
出てきました。

「夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、
床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、
ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している
住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。」

これで対象外なんじゃないかという気がしてきました。

実は婚前に契約をしたため、契約書では共有名義になってました。
契約では私が1/3を所有していることになってます。
それだと、ギリギリ50m2には足りません。
とくに、司法書士さんからそういう説明はなかったと思いましたが、
これなのではないでしょうか。

1%でも、還ってくるなら欲しかった…。
ともあれ、ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 19:05

>足りない条件などはありますか?


問題ないと思います。
あと、そのマンションは住んでいた人がいたんですよね。

>確か、住宅ローン控除が受けられるかどうかギリギリの年度だった
気がしていましたが、今も住宅ローン控除は延長されていますよね??
ローン控除は今も継続されています。
ただ、その内容は変わっていますが、貴方の場合平成19年のものが適用になります。

>銀行から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書なるものも目にしたことがないですし、
通常、送ってくるはずですが…。
借りるとき銀行で説明してくれるはずですが…。

>条件に当てはまるなら今からでも過去に遡って還付はしてもらえるのでしょうか。
大丈夫です。
確定申告すればいいです。

まず、銀行に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、ご回答ありがとうございます。

以前のマンションの部屋のオーナーさんは、離れた所に暮らしていて、
社宅?というか出張時に社員さんに使ってもらっていたと伺ってます。
売買契約の時、わざわざ都心から見えられて、
ローンを提供してくれた銀行さんで契約を交わしたのですが、
どんどこ説明と同時にハンコをついて回ったので、銀行さんからの
説明も緊張ですっぱぬけていたかもしれません。

それと入籍を控えた婚前の購入だったので、その後ほどなく
会社や役所の手続きなどで手一杯でこのころの記憶が定かでは
ないです…。

ともあれ、銀行に確認してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 18:39

住宅ローン控除の対象なら住宅ローンの年末残高証明書が送られてくるはず。


念のため銀行に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

SaKaKashiさん、ご回答ありがとうございます。

確かに対象なら証明書が送られてくるはずですよね…。
契約時に取り置いてある領収書類など、いろいろひっくり返して探してみて、銀行に聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 18:20

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