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7年前に父が亡くなりました。今更、相続放棄出来ません。そこで、固定資産税対策で、
未登記の家屋の遺産分割協議書を作成しようと思います。認められますか?

質問者からの補足コメント

  • 弟に全額、固定資産税を納税させ、弟が将来的にに亡くなったら、私の子供に全遺産を相続放棄させるつもりです。

      補足日時:2019/04/30 08:09

A 回答 (3件)

>弟に全額、固定資産税を納税させ、弟が将来的にに亡くなったら、私の子供に全遺産を相続放棄させるつもりです。



弟さんがその不動産を相続することを納得しているのでしょうか?
さらに弟さんが将来亡くなった場合に弟さんの子供や配偶者が相続人になり、
貴方の子供は相続人ではないです。
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>遺産分割協議書を作成しようと思います。

認められますか…

それは、あなた以外の相続人が認めるかどうかであり、ネットの Q&A で赤の他人が認めたり認めなかったりするものではありません。

どうぞ他の相続人とお話し合いください。

もちろん、分割協議が整えば以後の固定資産税はその協議内容にしたがって分担することになります。
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未登記の家屋を分割協議して、共有にしても固定資産税額は変わりません。

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