A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
勤務先で聞いてください。
一般的には、勤務先であなたが社会保険に加入する限度または年収130万、月収で108334円以下です。
年収以外に勤務時間でも該当する場合があります。
配偶者(夫、妻)に扶養されている場合は年収150万円までは満額控除されます。
No.1
- 回答日時:
>103万までですか!それとも130万まで大丈夫…
何の扶養の話ですか。
誰に扶養されていますか。
夫婦間の話だとして、
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
とにかく扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
以上を踏まえ、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、大変失礼ながら夫が超高級取りというわけではない限り、103万を超えたからと言って配偶者控除が配偶者特別控除に変わるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してなく、103万でセーブする意味はどこにもないのです。
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2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には130万まで、一部の大企業では 106万です。
いずれにしても正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>150万から社会保険加入ですか…
ではなく 130万または 106万。
-------------------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫にお聞き下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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