次男の会社に貸付金のあった父は二世帯住宅建設の為貸付金の返済を請求しましたが三男との同居に反対の二男に応じてもらえず、父は弁護士に相談し調停にまで進みました。
調停では返済金額・返済日、建築費用のそれぞれの負担額と負担割合により登記手続きを行い、その建物に入居できるよう努力するようにで合意しました。
父は二男の会社の税理士から、父の負担分は同居の三男に借用書を書かせ口座に資金移動するように言われ、言われるがままにしました。
登記の際には父の登記は税法上しない方がいいと言われ、これも言われるがままにしました。
父が亡くなり父の建設負担全額が相続対象になり、調書とは違う手続きを指示されていたことに気づきました。
調書には必要な家財道具代500万円も父が負担することになっていましたがこれもこの税理士に相続分とされ、調書を提出しても却下され相続税・加算税を支払わされました。そして父の住宅負担額と500万円は母に返済するように税理士に言われ返金させられました。
この税理士は二世帯住宅建設を反対する二男の会社の税理士で、三男の立場では助言はしていなかったことに気が付きました。
登記手続きをしていなかったことが取り返しのつかないことになったようですが、今から何らかの手続きをして調書に近い状態にすることは可能でしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お礼と補足を読みましたが、相当複雑な事案と感じます。
ひとつひとつを具体的に「誰が何をどうして、どうなった」かを積み上げないと事実が伝わらないでしょう。
ここですべてを詳細に説明するのは、ひどく難しいと思います。
「二男は全財産相続したいと支払いに応じず」は難解です。亡父が貸付した相手は法人ですので、二男は代表取締役に過ぎないでしょう。そこで「全部相続したい」と言い出すのは、話が飛びすぎてしまっています。
父が法人に有する債権を二男が全額相続し、法人の経営を確実にしたいという意味なのでしょうか。
父が不審死する直前に書き換えた遺言書は次男配偶者の依頼で税理士が内容を考え次男に作り替えさせたものでした。4年前の調停中に既に会社貸付金が減り、その後も返済されず、そして申告漏れを指摘されると残高が10万円ほどしかありませんでした。口座・帳簿・相続税の修正申告書を漸く入手すると父だけでなく役員貸付金が不正出金されなくなっていまいした。調査途中で亡くなりましたが調査上、経理の協力者の税理士と言われていたようです。不明金はほとんどが現金出金で追跡は出来ないそうです。しかしボイスレコーダーの会話から虚偽の説明が立証できるのではないかと思っています。この後どのように手続きをすればいいのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
「相続税・加算税を支払わされました」にひっかかります。
相続税申告書を提出した後、税務調査があり修正申告書の提出をしたのですね。
そうでないと加算税というのは発生しないからです。
そうだとすると「相続税の計算は税務署が納得するもの」になっているわけです。
質問中「税理士」と言われてるのが、まさに税理士そのものなのか、税務署員なのか。
もしくは両方ともに「税理士」と表現してるのか。
税理士は一つの相続において「納税額をいかに抑えるか」「間違った申告をしないように」腐心するものです。
相続人のうちの特定の者に有利になるような助言指導はしないはずです(この点は、依頼者の有利になるように動く弁護士と違う)。
「二世帯住宅建設を反対する二男の会社の税理士」は次男の味方であると決めつけて話をしているように感じます。
なにをどうすると節税対策になるか考える際に、調書の内容で進めると不相当な税額が出てしまうという判断をした可能性もあります。
「登記」と言われるのは不動産の所有権名義登記ですね。
失礼ながら、質問文全体で「なにがどうなっているのか」がわかりにくいです。例えば「父は二男の会社の税理士から、父の負担分は同居の三男に借用書を書かせ口座に資金移動するよう」では、借用書の中身は誰が債権者で誰が債務者なのか不明です。長文を嫌って主語を省いている弊害が出てるようです。
「実際にお金を出した者Aがいて、不動産がAの所有物になっていなかったので、相続財産が過大に計上されてしまっていた」というご質問でしょうか。
説明不十分で申し訳ございません。
父は二世帯住宅建設費用を二男の経営する会社の貸付金の一部を返済してもらいそれで支払うため返済請求しましたが、二男は全財産相続したいと支払いに応じず調停でやっと解決しました。
調書には返済詳細が建設費○○円・生活を開始するにあたって必要な家財道具代500万円となっていて、共有持分割合により所有権保存登記手続きし入居するようになっていました。
母負担分は父からの生前贈与で申告を二男会社の税理士に依頼してました。調停後会社から父に支払われた時、三男に父宛ての借用書(建設費+500万円)を書かせ、三男が毎月父へに支払いをするように、税制上登記は必要ないと税理士に助言され言われるがままにしました。
父が亡た後、二男会社の父からの借入金が多額に不明であったようです。税理士が裁判のことを隠し三男住宅建設費が疑わしいと言いだしました。調書を税理士に提出しても無効だと却下され納税させられ、書かされた借入金残高を現金で母に返済させられました。「母の財産を税務署が追跡するので移動はしないこと。レシートを保管して贅沢はせず必要最低限の生活しか認めない。母の財産はまた相続することになる。」と言われたのです。
他の税理士は裁判は一番の効力があると言われていましたが、建築費は登記していなっかたのでどうしようも手立てはないのでしょうか。恐らく都会で無い為登記していれば評価額が下がり相続価格も低くなったのではないかと思います。
生活を開始するにあたって必要な家財道具代500万円の負担の出資も調書を無視されたため三男と負担なり、この500万円も相続財産となり税金を払い、三男は母へ現金500万円を返済させられました。
税理士は三男の出資まで半年前の母の定期解約が母からの贈与になると言い張り、違うと言っても強引に贈与税と加算税を支払わされました。この最中SOSのつもりで税務署に相談に行きますが税理士に相談してくださいと掛け合ってもらえませんでした。7年以上前に解約した三男の通帳や保険証券などから通帳記録を見つけ出し立証できるものが揃いつつああります。
途中税理士を変えることも可能だったと後になって税務職員から聞きました。税金のこともいろいろな手続きも知識が無く今回は所有権保存登記手続きしていなかったことが私の落ち度ですが何かできる手立てはありますか。
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途中税理士を変えることも可能だったと後になって税務職員から聞きました。税金のこともいろいろな手続きも知識が無く今回は所有権保存登記手続きしていなかったことが私の落ち度ですが何かできる手立てはありますか。
次男は父の会社貸付金もその他財産も全て相続したいといい、それ以前に父が子孫に贈与したいと言った時にも貸付金の返済になかなか応じず数年後やっと一度だけ贈与されました。その時も三男家族分は強制的に会社貸付金とされ取り上げられ未だ返済されていません。
その後三男が要介護の母を介護施設から引き取り面倒を見たいと言ったときに、父も同居を望み父が二世帯住宅建設を言いだしました。二男の口癖は30年前から「親は見ないが親の全財産はもらう」でした。
この裁判は長引いた為父は何度も出頭しましたが、その時父は貸付金残高が父に返済された額よりはるかに下回り半分ほどになっていると知ったのです。調停での会社貸付金返済分は口座に振り込まれましたが、それ以後も返済されず父は会社貸付金が経理によって帳簿上消されていくと言いながら亡くなりました。
父の死後国税局が二男会社に入り父からの借入金の使途不明金の指摘があり、税理士が三男の自宅資金が不明と指摘したのです。三男は父の生活費など銀行口座からの出金を父に依頼され代理で手続きに行っていたためその出金全額を税理士により相続税を支払わされ、口座出金全額を母に返金させられました。
会社貸付金不明も税理士によって責任を取らされそうになったのですが会社帳簿は無関係と断固拒否したためそれだけは免れました。
至急納税をするよう急き立てられ申告書類を紙で覆い隠され内容を見せないようにし捺印させられ、その後心配でどうしても修正申告の内容を知りたいと税理士に頼むと1カ月後やっとコピーをもらえました。その修正申告書で初めの相続申告内容も知ることになり、預金も貸付金も現金も少なく税務署に内容を隠され捺印させられ、初めの申告も修正申告も二男以外は申告内容は知らされず申告されたことを連絡しました。
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今回は税理士ではなく事務員から借入金明細を入手すると、裏帳簿なのか一目瞭然不明金と思われるのもが多額にありました。
どうすればいいのでしょうか。