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先日、母の相続税の税務調査を受けました。
その時、税務調査の方が作成した議事録に疑念があり、確認したいのですが、お願いすれば見る事ができるのでしょうか?
議事録自体はコピーできないと言われ、手元にありません。

なぜ見たいかという理由は以下です。
3年近く前に母が亡くなり、母の口座や保険などの情報は申請していたのですが、母が私や姉(娘)のために貯蓄していたと思われる娘名義の証書などもありました。
娘名義の貯蓄があることは母が亡くなってから知ったのですが、かなりの額でした。
そして、そのような娘名義の貯蓄や証書が母の相続税の対象になる事を知らなかったというか全く意識していなかったので、申請が漏れていました。
先日税務調査があり、税務調査の方が調査とヒアリングを行い、それらの貯蓄が相続税の対象となる事を初めて知りました。
税務調査の方には、知らなかったという事を納得していただいたと思い、税務調査の方が議事録にまとめたものを確認し、印鑑を押して提出しました。
しかし、ふたを開けてみると追加徴収の額が大きく、もしかしたら相続税の対象となる事を”知らなかった”ではなく”知っていた”という事になっているのでは、という疑念がわきました。

税務調査の方の議事録の取り扱におかしなところがあったのです。
あれだけ「相続税の対象になる事を知らなかった。」と説明したにも関わらず、議事録には”相続税の対象にあることは知っていたが~”という文言が入っていました。
もちろん指摘して修正してもらうようにお願いしましたが、その後の税務調査の方の対応も今から考えるとおかしかったのです。
議事録は姉と私で個々に作成されましたが、修正して持ってきた議事録を姉と私に取り違えて渡していたのです。
修正した箇所だけ確認して印を押した後に税務調査の方が逆に渡した事に気づき、再度印刷しなおしてもらい私の議事録は私が、姉の議事録は姉が印を押して提出しました。
そのような状況だったので、最後に印鑑を押した議事録は確認していなかったように思います。
もしかしたら、最後に印鑑を押した議事録が修正前のものであった可能性があります。

本人が印鑑を押して提出した税務調査の議事録を、本人が参照を要求すれば見る事ができるのでしょうか?
お手数ですが、この辺の法律に詳しい方がいましたらご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • お礼を書きましたが、内容が中途半端になってしまいましたので、こちらに補足します。
    >相続税申告にあたり税理士関与はなかったのでしょうか。
    相続については税理士は関与していました。
    しかし、その税理士は親族名義の口座の扱いの支持についてはなにもなかったのです。
    土地,有価証券,住民票,預貯金,葬儀費用などの申請項目については一覧でもらったものの、名義についての事はなにも書いてなかったし、口頭でもありませんでした。
    母の時からお世話になっているおじいちゃん税理士ですが、悪い税理士に当たったのかと思います。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/23 12:04

A 回答 (7件)

議事録?聞き取り書の事でしょう。


これは、税務署員が納税者に質問をして、その答えを記録し、読み聞かせて間違いがない事に対して確認印を受け取ってる公文書です。
そのため、コピーは交付されません。
読み聞かせられてる時に、それをメモする方法しか手段がありません。

論点は、借名預金だったかどうかだと思います。
母が死亡した後、相続税の申告書を提出したが、実は被相続人の名義でない預金があり、それについて知っていたか知らなかったかです。
修正申告後に異議を申し立てすることができるのは、修正申告をした本税にはできませんが、加算税にはできます。
つまり、過少申告加算税ではなく重加算税が賦課されてる場合に、これを争うことです。
ご質問者の言われる議事録(調査後の聞き取り書です)を見たい、見せてくれないなどは争っていてもしょうがありません。
「ふたを開けてみると追加徴収の額が大きく」とありますが、追徴本税額が想像以上に大きかったというならば、相続財産が増えたことで税率が上がったのが原因です。
これを争うのは「どうして税率が20%なんだ。高いぞ」と税法そのものに苦情を言うのと同じですので、税務当局に言っても「法律で決まってる税率だから」と回答されるだけです。

述べておられる「追徴税額が大きい」のが、過少申告加算税ではなく重加算税がかけられてるというのでしたら、話は別。
ご質問文では明記されてませんが、重加算税が賦課されてたとしたら「仮装隠ぺい行為などはしてない」と主張して重加算税を過少申告加算税に変更するよう異議申し立てすることの方が優先です。
異議申し立ては期限があるからです。

聞き取り書に押印をしてもらう相手を間違えて、取り替えたとかいうミスが職員にあったのでしょう。
そのことで「知らなかった」点を「知っていた」とされたという疑念を持つに至るのは当然でしょうが、論点は「私がハンコをおした聞き取り書をみせてくれ」「みせられない」「コピーをくれ」「差し上げられない」という点を法的に争うことではありません。
失礼ながら、その点は今はどうでも良いのです。
最終的に重加算税の決定は正しい判断であったとする際に、税務当局が「何月何日に記録した聞き取り書にて、このように述べて、間違いがないと押印までしてもらってる」と疎明資料として、国税不服審判所や裁判所に提出するのです。税務当局にとっての反論資料となるのです。
その反論資料を見せてくれと言い出すことで、ああだこうだと時間をつぶしても無駄ですという意味です。時間がもったいないのです。

税務署長から重加算税の賦課決定がされてるという点について、既述のように「私たちは仮装隠ぺい行為はしてない」「相続税申告書の修正は認めたが、仮装隠ぺい行為を認めた覚えはない」「重加算税賦課決定を取り消しせよ」とすべきです。
争点を間違えてしまうと、異議申し立て期間を経過して「相手にされない」状態になってしまいます。
重加算税の通知を受理してから2か月以内に異議申し立てしないとなりません。

なお被相続人の財産として加算すべき財産があったが加算するのを忘れていた状態では過少申告加算税の対象です。
その財産が例えば預金で「預金名義は家族のもの」だが「真実の所有権者は被相続人」ということでしたら帰属認定で税務署長と争うことになります。
 この帰属認定のさいに「被相続人以外の名義口座ではあるが被相続人のもの」と相続人が認めるか認めないかがポイントになるのです。
 聞き取り書を作成したのは、相続人が被相続人のものであると認めたかどうかを記録するためだったと思われます。

国税庁長官通達で「仮装隠ぺいとはなんだ」と示してるなかに、「本人以外の名義又は架空名義の預貯金その他の資産を取得していること。」
があります。
この表現ですと、死亡した母以外の者の名義預金があり、その名義者が「これは私の預金ではない。母が生前に自分の名を借りて作った」という点だけが争点なのです。
母が自分の名前の預金を持っていたことを「知っていた」か「知らなかった」かは、税務当局はどうでもいいのです。

被相続人が上記の預金を持っていたという事実で、仮装隠ぺい行為にあたると国税庁長官は指示してます。
そうしてみますと、相続人が相続税申告をする際には、非常に細かく気を使わないとならない事になります。
税理士で相続税専門の方は「法定相続人全員の預金を提示してくれ」と求め、被相続人が「家族名義、他人名義の預金をもってないかどうか」をチェックします。
重加算税賦課されて、税理士の責任にされたらたまらないからです。

まとめますと。
1、思った以上の追徴金だったというのは、本税なのか加算税なのか。
2、本税だったというならば、争う点がまったくありません。
 「知っていた」「知らなかった」とどちらが聞き取り書に記録されていても同じです。
3、過少申告加算税ではなく、重加算税が賦課決定されてるという場合。
 仮装隠ぺい行為があったと認定されてます。
 この認定を翻す必要がありますので、まず「異議申したて」をすべきです。
 ただし「死亡した人が、家族名義預金や他人名義預金を持っていた」場合には、税務当局は上記の国税庁通達を出して仮装隠ぺいだと言い張るでしょう。これを仮装隠ぺいなどしてないと喧嘩を売ることになります。

相続税申告にあたり税理士関与はなかったのでしょうか。
関与税理士がいるならば「重加算税が賦課されたので、異議申したてしてくれ」と依頼しましょう。
その程度の費用はすでに相続税申告書作成報酬に含まれてるはずです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ためになりました。
今後、税理士と会って話し合いの予定です。
頼りにならない税理士(「ぼくは集めて提出するだけだから」と言われてしまった)ですが、
状況を確認してみます。

お礼日時:2016/12/23 11:43

>本人が印鑑を押して提出した税務調査の議事録を、本人が参照を要求すれば見る事ができるのでしょうか?


できるでしょう。
情報の「開示請求」をすればいいです。

参考
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/johokokai/te …
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この回答へのお礼

「開示請求」があるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/23 20:13

悪い税理士というのは、言い過ぎでしょう。


相続税は非常に専門性が高度な税目です。
税理士ならば当然に消化できてるべきものですが、その専門性が他税目に比べて高いのです。
そのため試験で相続税を合格してる税理士でも、相続税申告を依頼されて複雑性を見抜けば「相続専門の税理士」との共同受託するのです。
国税OBで資産税畑(相続税は資産税の一部)を40年以上も勤め上げた人などが、税理士から相続案件の依頼を受けるだけで仕事になってる、というわけです。
申告書の作成などは、それほど難しくないのです。
「なにが相続財産なのか」「評価額はいくらか」など、課税標準に至るまでの要素確定が難しいのです。

税理士試験で相続税を選択した方が「相続税の専門家」ではありません。
試験のための知識などは机上の空論にすぎないのが、現実です。

顧問税理士さんを「悪い」という評価を付けるのは早計すぎます。

ご質問者には無縁かもしれませんが、広大地評価という難問があります。
一つ間違えると何百万円と相続税が変わります。何千万円かもしれません。
というように「違ったときの差額が大きい」のが相続税の特徴です。

相続人から提出をされた資料だけでなく、実際に被相続人が使用してた部屋を見せてもらい、お断りをして捜索するぐらいして「借名預金」の存在の有無を確認しないと「預金はこれだけでした」というわけにはいきません。

税理士が「お母さんの持っていた預金通帳はこれだけですか。全部ですか」と聞いてるとしたら、「これだけです」と渡した遺族にも落ち度があるように思います。

重加算税については税理士に負担してもらったらどうかと言いましたが、税理士サイドからすると「これが全部ですとおっしゃったではないですか」と反論したいところもあるでしょうから、そういう税理士に頼んでいたお母様の意思も尊重した方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

そうですね。その方は相続には詳しくないのかもしれません。
ネットでもいろいろ出ているので、私も確認すればよかったかと。。。
今さら遅いですが。。。

お礼日時:2016/12/23 18:07

「ぼくは集めて提出するだけ」と税理士が口にしたのですか。


相続税の申告でしたら、過去少なくとも3年間の間に贈与がされてないか確認するとか、借名預金がないかの調査はすべきです。
そのために、相続税申告書の作成報酬は所得税申告書の作成報酬よりも高額になってます。

税理士が作成した申告でしたら、本税はともかく、重加算税についての責任を取ってもらいましょう。
本税と延滞税は納税者が負担すべきものですが、重加算税などは「なんのために税理士に依頼した」かわからないではないですか。
その負担のために、税理士の手元に報酬がなくなってしまってもやむを得ません。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
相続なんて、一生に1回なので一般人にはわかりません。税理士に頼るしかないのです!
次があれば、経験を生かせますが、次はたぶんありません。

お礼日時:2016/12/23 12:10

今更 何を言っても無駄です というか そんな言い訳は通りません。


議事録を見せられて 確認のうえ、印鑑を押したのでしょう。その時に間違いを指摘すればよかったのに 何も言わずに 後になってから言ってもねえ。
言った言わないの水掛け論になるのを防ぐため 議事録を見せて 印鑑を押すんですよ・・・
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この回答へのお礼

そうですか。。。
公的機関の役人で、借金取りとかやくざでもないので、気が緩るんでしまいました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/23 11:13

ご質問の答えになりませんが、そして本題からそれてしまいますが、


そんなものです。
ただ、議事録にサインを求めて、写しを残さないって、ひどいですね。

我が家では、亡くなる3年前の退職金の使途について、全部出せと言われ
明らかに被相続人が使ったもの以外は、すべて課税対象になりました。
そもそもの相続税申告を税理士に頼まず、自分で税務署に何回も行って相談して、
申告した結果申告時には「ご自分でやったんですか、すごいですね」と言われました。
ところが3年後(あなた様と同じです)の調査の時は
「素人が簡単にできないんですよ。(あなた馬鹿ですかと言いたげ)今からでも頼んだらどうですか」と言われ、初めから自分でやることが悪いような扱いでした。
結局、それから税務署OBの税理士さんに頼んで、修正申告の結果、600-700万の本税に対し、重加算税(悪質ってこと)と延滞利息(勝手に3年後になったのに)で、1000万近く払いました。

法人調査などでは「日当」を稼ぐために「お土産」を出さないと帰らない。と言いますが、あなた様や我が家の場合も、調査に来た時点で、何かケチをつけて持って行く気満々ですから、議事録がどうこう言っても無駄だと思いますよ。

あと、知らなかったはこの世界では通りません。
だって、生涯に1ー2度の相続税の事なんて、みんな知りませんから。
それが、「自分でなんて、やるな」って言葉でしょう。
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この回答へのお礼

お読みして、私と同じようなパターンだと思いました。
本税より追加徴収のほうが高いのです!
税理士さんにお願いしましたが、その税理士さんが何が相続税に当たるかという事を具体的に説明してくれてなかったのです。
何も知らない私は、故人の名義のものだけでよいと思ってました。
もっと勉強してればよかった。。。後悔しきり。
まるで、税務署が詐欺集団のようです。

お礼日時:2016/12/23 11:20

>ふたを開けてみると追加徴収の額が大きく…



具体的に何の名目で追徴されたのですか。

>娘名義の貯蓄や証書が母の相続税の対象になる事を知らなかったというか全く意識していなかったので…

知らなかったとしても、結果として過少申告であった事実は変わりません。
知らなかったら税を納めなくて良いわけではなく、過少申告加算税と延滞税は免れません。
このことは、相続税に限らず所得税ほか国税全般について言えることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>議事録には”相続税の対象にあることは知っていたが~”という文言が入っていました…

それを理由に、重加算税まで課せられたのですか。
過少申告加算税と延滞税だけで済んだのなら、それ以上争っても意味はありませんけど。

>議事録を、本人が参照を要求すれば見る事ができるの…

論点がずれていますよ。
今さら議事録を見たところで、言った言わないの水掛け論になるだけです。

課税に不服なら税務署長宛に不服申し立てをする道があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
検討してみます。

お礼日時:2016/12/23 11:23

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