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労働審判を弁護士依頼、150万の残業代の未払いがあると指摘があると言われ、弁護士を通じて会社へ請求
裁判官から30万くらいの案件ではないかと言われる。
弁護士の計算ミスが発覚、今回の費用は全額返還しますと平謝りでしたが。
この場合は弁護士へ迷惑料など請求できますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 計算ミスであるので全額返還とその他の実費は事務所負担と言われましたが、去年の8月からやりとりがありましたのでプラスの金額を頂きたいのですがどう言った項目で請求できますでしょうか?またいくらが妥当でしょうか?

      補足日時:2019/06/05 16:04
  • 会社側は未払いはない逆に過払いがあるので14万払って欲しいと言ってきているのピラスこのまま訴訟に移行すれば今までの過払いの残業代(5年分)を請求されるので労働審判を取り下げましょうと提案していますので、30万も結局取れなくなってしまう。訴訟に移行して勝訴したとしても15万の支払いですが残業代の過払いは請求される可能性はあると言う事でした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/05 18:14

A 回答 (4件)

迷惑料として「費用は全額返還」なのだと思います。



あなたが、その金額以上の被害を受けたというのであればその金額を請求することは可能だと思います。
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得べかりしお金を、弁護士のミスで


得られなかった、というのですから
損害賠償ということになり、
請求可能です。
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もともと 未払い金額は30万だったんだから それを貰えればオシマイでしょう


弁護士費用なども払わずに済むなら 別に損したわけじゃなし
この回答への補足あり
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迷惑を受けたと言う、請求根拠はあるのであれば、請求行為は任意だけど。


到底、弁護士がその請求に応じるとは思えない・・。

簡単に言えば、「払う気はないから、裁判でも何でもお好きにどうぞ!」と言われたら、どうする気ですか?
弁護士を相手に、裁判しますか?

すなわち、「請求は出来るけど、(恐らく)確実に回収する術がない」です。
また、細かい点は判りませんけど、多分、謝罪と、せいぜい菓子折り程度で、許すべき内容ではないかな?

何なら、別の弁護士事務所に、「弁護士を訴えたい!」と相談してみてください。
弁護士に損害賠償請求しようと言うのだから、充分に弁護士相談に値します。
でも、多分、余り相手にして貰えない内容と思います。
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