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渋滞の追突事故で事故相手が無傷なら違反の減点数0って本当?

A 回答 (9件)

はい。


物損事故の場合、行政処分はありません。
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警察が人身事故で受け付けた場合は、その時点で行政処分として、安全運転義務違反で2点、怪我の度合いや過失などの状況に応じて累積加点が付きます。


だから、人身事故なら最低で2点は付きますが、無傷なら基本的には物損事故なので賠償のみですね。
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無傷でも自覚症状があり診断書を貰い警察に人身事故で処理をされたら行政処分もあり得ます

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おけがやお身体の不調がなければ0点です。

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物損事故だけなら点数への影響はゼロ。

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ある意味本当です。


日本の場合は加点方式を取っていますので、減点と言う事は有りません。
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ぶつけた相手が無傷なら、ぶつけたという証拠なし。

証拠なしでは、何人も罰することはできない。
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車両対車両の事故扱いは、お互い、示談が必要です。


それも警察官立会いの上、作成する必要が有ります。
損害の程度には、警察は、介入しません。
両者の話し合いで決まります。
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110番に連絡(記録が残る)して有ればそれはないです。

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