No.1
- 回答日時:
似たようなご質問が昨日もありましたが、あなたではありませんでしたか。
保険金は証書に記載された受取人の固有財産であり、遺産分割協議書に記載すべきことがらではありません。
遺産分割とは別に、姉から妹へ贈与、あるいは何かの代償として支払うことは可能ですが、どちらにしても相続税とは別の税金が新たに発生する可能性大です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>父の相続が発生し、終身保険の受け取り人が私となっています。
お父さんが契約して、保険料も支払っていた。
その保険の、死亡保険の受取人におあなたが成っていた。
と言う事であれば、保険金の受取は「あなた以外にはできません」。
死亡保険金は、保険会社に届けている「死亡保険金の受取人」以外は受け取れません。
万一、妹さんにあげたとすると、保険金を含む相続税の計算の他に、新たにあなたからから妹さんへの、贈与税の申告対象になります。
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