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A は,B の詐欺により,自己所有の土地を B に売却し登記をした.
BはCと土地の売買予約をした。
その後,B の詐欺又は強迫に気づき当該売買契約を取り消した。しかし,B は,登記があることを
奇貨として,当該土地の事情を知らない C に転売し,登記を移してしまった。
Aは、所有権に基づき、Cに対して、所有権移転登記手続及びその明渡しを請求することにした。
売買予約は、契約になるのですか?
契約になるとしたら、Cは、取り消し前の第3者ということになりますが。96条

A 回答 (3件)

まず売買予約。

民法第556条に定めがあります。
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
Cに登記を移したということはCは購入の意思表示をしたということでしょう。B単独では登記は移せないでしょうし。
予約も立派な契約ですし、売買契約は効力を生じたというべきです。
でCは事情を知らない善意の第三者ですからAは取り戻すことはできませんね。
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常識的に、譲渡金の授受と同時に土地の所有権が譲渡されるから


AB間の取引は成立したと考えられますが。

Aが代金を受け取る前にBに土地の所有権を渡した、ということでしょうか。
もし、そうであるならばCはBから(売買予約→譲渡契約で)
土地を購入したことになるのでAがCに対して「土地を渡せ」はまかり通らないかと。

>売買予約は、契約になるのですか?
 契約と言えなくもないが、
 予約は購入を前提にした覚書のようなものでしょうから、
 別途、正式な譲渡契約を締結した上でB→Cが履行されたと思います。

AはBから契約通りの代金を領収していれば、詐欺には当たらないかと。
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予め約束(あらかじめやくそく)するから、予約という

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