現行法の税法に関する質問です。
①日本国籍を有しているxは日本の会社に勤めていたが、3年前に韓国支社に転勤になった。家族は日本におり、年末年始しか日本に帰って来ず、それ以外は韓国で生活している。この場合、xが会社から受け取っている給与は日本の所得税の課税対象になりますか?
② 日本国籍を有しているxは日本の会社に勤めていたが、3年前に韓国支社に転勤になった。そのため、家族と共に韓国に引っ越した。年末に帰省した際、宝くじを購入し100万円が当選した。これは日本の所得税の課税対象になりますか?
理由も付けて教えてください!
No.1
- 回答日時:
1 日本の所得税の課税対象にはなりません。
理由は↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2 日本において発売されている宝くじの当選金は非課税です。
https://zeimu-chousa.jp/2017/05/23/lottery/
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
①日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合は、原則として所得税法上の非居住者になります。非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
(根拠) 所得税法164条(国内源泉所得が生ずることがないため日本の所得税は課税されません。)
②宝くじの当選金は、所得税非課税です。
(根拠) 当せん金付証票法第13条
-------------------------------
【所得税法】
(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
(以下略)
【当せん金付証票法】
第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
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