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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
関東地方の某政令指定都市の区役所で、介護認定業務に従事しているものです。
新規の要介護・要支援の認定は、申請日に遡って有効になりますので、見込みでの暫定利用は可能ですが、他の方のおっしゃるように、見込んだ要介護度より低かった場合や非該当自立と判定された場合は、自費の扱いとなることがあるため、余りお勧めできません。
認定調査を実施すると、その結果をコンピュータにかけ、一次判定を行い、それに主治医意見書や調査の概況調査票を添えて、医師・看護士・社会福祉職などの専門家で構成する審査委員会にかけて、二次判定(最終判定です)を出すことになるわけですが、一次判定から二次判定が変更になる可能性が高いうえ、一次判定結果をお教えできないという事情によるものです。特に新規申請の場合は、一次判定から軽度の認定になる傾向が強いように思います。
本来は申請から30日以内に認定をすることとなっていますが、調査日程の調整や主治医意見書の記入の遅れなどがありますと、認定が処理期間が延期になるケースも多々あります。
私どもの役所では緊急性が高い場合には、調査日程を早期に実施するよう対応をとってはいますが、現在では主治医意見書が督促してもなかなか医療機関から返送されないことにより、認定が延期になることが多いようです。
まず、役所に相談され、調査を早期に設定してもらうことと、主治医にお願いして意見書を早期に返送してもらうことがいいのかなと思います。
特に主治医意見書は患者さん本人や家族からお願いしてもらったほうが、早く返送されてきます。
市区町村によってですが、ある種のサービスは介護未認定の方にも介護保険外の一般行政サービスとして実施していることもありますので、まず、役所に相談されてはいかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
原則的に申請した日から使えることになっています。
緊急度というのはあまり関係ないです。認定が下りると介護保険証が送られてくると思いますが、その認定の有効期間は申請日から約半年となっているはずです。決して認定日からではありません。これは申請日からサービスを利用できるということです。
ただし、サービスが実際に実施されるのは認定調査を受けてからにして欲しいと指導されています。万が一調査ができなかった場合(ご逝去等)認定が下りませんので全額実費負担となるからです。この場合もこの負担を覚悟されていらっしゃるのならサービスを使えます。
もう一つ、このように認定前にサービスを使う場合、介護度が確定しませんので、比較的お元気な方ですと、非該当(自立)と判定されてしまうこともありますので、ケアマネジャーとしても認定が下りてからにしましょうといわざるを得ないこともあります。さらに、介護度2と予測される場合でも実際にはわかりませんので、介護度1程度に見合ったサービスにとどめておいて、実際に介護度2と認定されてからそれに見合ったサービスを入れるということも現場では行われています。#1さんがおっしゃる暫定利用というのがこれですね。
以上は事務的な手続きに関してです。
ケアマネジャーは決まってますか?ケアマネジャーがヘルパーの事業所を選定し、ヘルパー事業所内部でも適したヘルパーを選定、、という段階を踏むことになりますので、来週から、、というのは微妙です。どんなヘルパーでも構わないとのことなら大丈夫かも知れません。とにかくケアマネジャーに相談して下さい。(ここに質問されるくらいですから、ケアマネジャーは決まってないんでしょうね)
以上、横浜市での対応です。他の市町村等では別の指導をされているかも知れません。
No.4
- 回答日時:
無理ではないです。
ケアマネージャーさんに相談してすぐに派遣してもらうことは可能です。但し、要介護度によって使える金額が制限されているので、認定された以上に使ってしまうと、超過分は全額自費になってしまいます。また、要介護認定がおりるのが遅れた場合、一旦、全額自己負担して、認定がおりてから返金される可能性もあります。私が父親を介護するために呼び寄せたとき、介護認定の申し込みと同時にケアマネさんを決めて「来週からお願いします」と次週からのデイサービス週2回をちゃっかり頼んでしまいました。なので、介護認定の面接の前に、デイサービスを開始しました。
来週から使えなければ困るならはっきり、「来週から使えないと困るので」と、はっきり言わないと進んでいきません。どんどん、声にして、制度を活用していきましょう。
ケアマネージャーさんは決まっていますか??
先ずはケアマネージャーさんを決めて、相談して下さい。
No.3
- 回答日時:
訪問時の様子などからその状態を認定し、
訪問審査会というところを経て要介護度
というのが決まります。
その結果が受けられるサービスの時間や
内容など決まってきます。
介護保険は利用者側が都合にあわせて勝手に
時間や内容を決められるものではありません。
訪問を受けてから30日以内に通知が届き、
決まった要介護度に沿ってまた必要度を
見極めて専門のケアマネージャーが合う
いつ、どれくらいどういうケアやサービスを
受けるか、プランを決めます。
それから適切な事業所によってサービスが
提供されるようになりますので、まずは
通知が届いてからだと思ってください。
ただ、緊急を要する場合と認められた場合は
認定以前にサービスを受けることは出来ますが、
あなたの場合は違うようです。
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