No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前回の質問は見ていません。
被害者は家事を担当していたので、主婦休損が発生します。
事故のせいで通院した日数に応じて加算されます。
入通院1日につき5700円です。
長期に及ぶと減額となります。
249万円の根拠、内訳については聞いていますか?
相手は保険会社や弁護士を通さずに自分の感覚の言い値で言ってきてるなら丸々支払う必要はありません。
また、質問者は自賠責保険には加入していますね。
治療費諸々、慰謝料(総治療期間or実通院日数×2。どちらか少ない方に×4200円 )主婦休損など自賠責で120万円まで持てます。
自賠責も窓口は任意保険会社がやりますから、自分で相手との賠償額のやり取りはちょっと大変ですね。
弁護士に相談しかないと思います。
No.4
- 回答日時:
お礼対応
その状況だと、嫁さんの休業補償で計算されているでしょうね
家政婦を頼んだ場合と比較して安い方で補償するのが妥当です
保険に入っていない場合ですか・・・
相談せずに、言い値で支払ってください
任意保険に加入せずに運転するような人を助ける理由はありません
そんな人、運転する資格がないとしか言えませんからね
ま、弁護士に依頼して戦うしかないでしょうが、任意保険に入っていない人が裁判費用を出せるのか微妙ですけど・・・
No.3
- 回答日時:
休業損害と慰謝料だけだと少し高い気がしますね。
相手方はご高齢のようですから、多少の後遺障害が見込まれているということはないでしょうか?
あと、仮にそのおばあちゃんが会社社長とか個人事業主とかで、事故のせいで契約が破談したなどの間接損害が認められる場合もあるみたいです。
いずれにせよ、保険会社に相談してみてください。
No.1
- 回答日時:
事故による怪我のせいで得られるはずの利益が得られなかった場合、その利益は「逸失利益」と言います
その利益が仕事によって得られるものであれば「休業損害」ですね
(復帰できるまでの日数×1日当たりの収入見込み)×加害者側の過失割合×100
だいたいこんな計算です
治療費や慰謝料込みであればともかく、休業補償だけだとすると少々高い気がします
任意保険には加入しているでしょうから、ご自分の保険会社とご相談を
この回答へのお礼
お礼日時:2019/07/12 11:07
そうなんですね。ありがとうございました。もし自分の保険が万が一入ってないと、したらどこ相談刷ればよろしいですか?それどこのおばあちゃんは、仕事してなく、若夫婦二人が仕事してるので家事を一切してたそうです。それが出来なくなったので奥さんが会社を辞めて介護に当たったりしてるそうです。
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