7/9の早朝(1時)に大怪我をして救急外来で処置を行ってもらった後に清算を行い一旦自宅に戻り、
あらためて当日の診察開始時間に合わせ診察を受け当日(7/9)より入院となり現在も入院中です。
入院してから既に二週間となり高額な医療費となるため、加入している健康保険組合へ
高額医療費に関わる限度額適用認定証発行の申請を行い、認定証を受け取りました。
救急外来で処置を受けた時の費用は約2万円であり既に支払い済です。
それなりの額であるので、健康保険組合へ
既に支払った外来診療(2万円)とこれから支払う入院診療請求書と合算して、
支払い限度額適用の対象にして欲しいとお願いしましたが、
外来と入院は別々に算定するので合算はできないと言われました。
救急外来と当日からの入院に関連性があり病院側で救急外来を入院として変更すれば合算できると回答をもらいました。
このような事(既に清算した外来の請求書を入院の請求書に変更)は可能なのでしょうか。
また、このような事をお願いするのに病院側のどこに、どのようにお願いすればよろしいのでしょうか。
どなたか、お分かりの方がおられれば、お教え願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まだ保険請求(レセプト作成)はしてないので、外来同日入院とする請求方法もあります。
そもそも、何故一旦帰宅したのですか?
貴方の都合ですか、それとも病院の都合か診断ミスですか?
その事を踏まえて病院の医事課か相談窓口に相談してみてください。
高額療養費は病院の窓口で払う金額の限度額であり残りは健保組合が払ってくれます。
また、健保組合によっては付加給付制度により払ったお金の一部が2〜3月後に現金で戻ってきます。
ご教示いただき、ありがとうございます。
回答をいただいた後お礼のコメントを送信していたつもりでいましたが、送信していなかったようです。
回答いただいた内容が確認したい内容そのものであった為とてもよく理解できました。
救急外来では入院・手術になるが担当の先生が朝からしか来ないので一旦かえってくださいと言われました。
今日、病院の相談窓口に相談してみます。
No.3
- 回答日時:
>救急外来と当日からの入院に関連性があり病院側で救急外来を入院として変更すれば合算できると回答をもらいました。
これは、何処の誰の回答?
・病院ならば、回答者に依頼すれば済む話
・保険会社ならば 病院が対応できるかどうかも解らない無責任な回答
当然、病院の事務局に聞き確認をする必要がある。
結果、出来ない事も有り得る。
私なら、こんな無責任な回答をする保険担当者を替えてもらいます
早速、ご教示いただき、ありがとうございます。
回答者は保険担当者です。
病院が変更してくれれば、当たり前ですが入院として扱うとのことでした。
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