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義理の両親がつづけてなくなり、嫁に行った妹が財産分与で預貯金の総額を提示し弁護士をつけて半分請求してきました。こちらは、葬儀代もはらっています。こちらも弁護士をたてて、あいての弁護士と話をしてもらった方がよいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    妹は、夫の妹です。遺言書はありません。兄妹で仲良く分割すればよかったですが、弁護士を入れてきたので直接はなせません。

      補足日時:2019/07/27 14:32
  • 弁護士をたててきたので、こちらも、たてて話をしてもらうしかないです。

      補足日時:2019/07/27 14:51

A 回答 (15件中1~10件)

葬儀代は相続財産から出していいです。



預貯金だけが相続財産なら、総額から葬儀代を引いて残りを分割すればいいです。
相手弁護士に領収書を見せて話せばわかることです。

もし、相手弁護士が信用できないのなら、こちらも弁護士を立てる方がいいでしょう。
素人と弁護士では、弁護士のいいなりに誘導される可能性が高いです。
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嫁に行った妹・・・だとしたら姉妹ですね。


妹は、夫の妹です・・・だとしたら義妹ですね。
どっちなんですか?
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香典に領収書の発行は無いので含めなくてよろしい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。葬儀代から、香典分を引かないといけないと思ってました。

お礼日時:2019/07/28 08:47

弁護士をたててきたので、って。

弁護士はビビるような代物ではありません。弁護士もピンキリで麻原の弁護士横山のような能無しも沢山います。
旦那が親の財産を計算して(親の建てた家に住んでいれば家の評価額も含める、固定資産税で分かります)、葬儀費用など親のために出した金額(領収書のあるもの)を差し引いて、旦那と妹さんと山分けすればよろしい。なお、妹さんの弁護士顧問料は無視できます。
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この回答へのお礼

葬儀費用はさいひいて、香典は、含めますか?

お礼日時:2019/07/28 08:36

弁護士同士の和解になります。

ただし  相続金額にもよりますので 弁護士頼むかは  コメントできません 
相続だと 遺産金額を 確定する それをベースに 法定相続分分ける。 ただし 土地は売却して相続 ?
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この回答へのお礼

相続金額はすくないです。土地はできれば売りたくないですが、売らないと分けれないです。

お礼日時:2019/07/27 22:38

相続のことは司法書士さんに先ずお願いして


分与をどうするのか遺言状はないのか調べて
それからの対応でいいですよ

御主人が質問しないで
奥さんが質問するのもどうかと思います
奥さんには直接関係ないですよね
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この回答へのお礼

主人がやってくれると助かるのですが

お礼日時:2019/07/27 22:07

分与はどうしたの?



法律的に確りと分与してください。
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この回答へのお礼

弁護士に頼んだ事がないので、よくわからなくて。

お礼日時:2019/07/27 15:26

弁護士云々の前に、


事は相続なんですよね、
で、
人物関係ですが、
「妹」さんと仰るのは、
お亡くなりの方々のお子さんですね、
で、
義両親と成ってるので、質問者さんのご主人が同じくお子さんですね、
他には居られない、

此で合致してますね、

義両親が相継いでと有りますが、
時間的な要因はどう成りますか?、
例えは、義父さんが7月1日にお亡くなり、義母さんが14日にお亡くなりと仮定しますか、
預貯金の名義は義父さん、

此の時点では義母さんは存命ですから、
義父さんの葬儀費用は此処から支払われたとして、
残額の二分の一、残りを兄妹で更に二分の一づつ、
取り分は相続人間で自由に設定出来ます、
此を遺産分割協議書にして初めて終了します、

次に、義母さんがお亡くなりの折りにも、
義父さんから相続された金員に義母さん名義の物が有れば合算して其を兄妹で二分の一づつです、
此も遺産分割協議書にして初めて有効です、

遺産の相続なんで、
弁護士が付いた割りには此の流れの部分が端折られてます、
質問者さんが書かなかっただけかも知れませんが、

なので、
敢えての弁護士の仕立は不要なのでは?、

義父さん名義の遺産をダイレクトに寄越せは余りにも短絡的でルールを無視した無茶苦茶な物で有る事には間違い有りません、

本物の弁護士か?との疑問も出ますね。
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この回答へのお礼

相談のみ、いってみます。

お礼日時:2019/07/27 15:11

補足01



ほんと兄妹で仲良くがベストでしたね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/27 14:52

補足。


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いい案を出せる人材がいればいいのだが
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