「建築基準法施行令」に、階段の手すりに関して以下のような記述があります。
この規定は、確認申請を必要とするあらゆる建物に適用されるのでしょうか。
それとも前段があって、特定の建物に関しての記述でしょうか。
建築基準法本体および施行令の全文を読めば分かるのでしょうけど、その能力がありません。
建築関係の法令類に詳しい方よろしくお願いします。
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(階段等の手すり等)
第25条 階段には、手すりを設けなければならない。
2. 略
3. 略
4. 前三項の規定は、高さ 1m 以下の階段部分には、適用しない。
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