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宅建の本を読んでいます。
未成年の欠格事由について以下の場合は免許が受けられないとあります。

"営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でなおかつ法定代理人が諸々いずれかの欠格事由に該当する場合"

しかし"法定代理人から営業の許可を得た場合は成年者と同一の行為能力を有するとし本人に欠格事由がなければ免許が受けられる"ともあります。

これは普通の未成年だと法定代理人次第で免許が受けられず、未成年でも成年扱いだと法定代理人がどうであれ免許が受けられるということでよろしいでしょうか。
またそうだとすると普通の未成年に対し欠格事由に該当する法定代理人が営業の許可を与えることで免許を受けられるようにすることはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

宅建の勉強での話だよね?


ここは出題頻度や重要度も低いからそれほど深く考えなくても大丈夫だよ。


簡単に言えば、未成年者は法律行為ができないので、その部分を法定代理人が肩代わりするということ。

>これは普通の未成年だと法定代理人次第で免許が受けられず、

これは法定代理人に肩代わりする能力がないということだよね。

>未成年でも成年扱いだと法定代理人がどうであれ免許が受けられるということでよろしいでしょうか。

成年と同じであれば肩代わりしてもらう必要がないからね。
同じになった時点で法定代理人は無関係。
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この回答へのお礼

なるほど、未成年の場合だと肩代わりできるちゃんとした法定代理人が必要ということなんですね。ありがとうごさいます。

お礼日時:2019/09/07 18:36

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