私は現在通信制の高校生で8月に始めたバイトで月8万ずつ稼いでます。でももっとお金を稼ぎたいのです。しかし税金に引っかかったら何やら損をするらしい、という事を知りました。「年収が103万円以下で、月収8万8000円未満は、所得税がかかりません。」との事でしたが、それでは月10万以上稼いで、年収103万以下だったら税金に引っかかるのでしょうか?私がバイトを始めたのは8月なので12月には103万を超えることはまずないと思います。
また、
・税金に引っかかったらいくら払うことになるのでしょうか?
・130万の壁を超えたら扶養から外されるという事らしいのですが扶養から外されると具体的に何を損するのでしょうか
質問ばかりですみません。調べたのですが小難しい事ばかりでちょっとわたしには難しかったです
長文すみません
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
>「年収が103万円以下で、月収8万8000円未満は、所得税がかかりません。
」これはおそらく、勤労学生控除を申請していなければ月額88,000円以上になると一旦給与から所得税が引かれるからでは?
年途中で所得税を引かれても年収が給与収入103万以内なら年末調整か確定申告で取られていた税金は返ってきますがまぁその時の手取りが減りますからそのように書いているのではないでしょうか?
ちなみに、勤労学生控除区分になっていれば本人には年間給与収入130万まで非課税です。
ですが103万を超えると親御さんが扶養控除を適用できなくなるので親御さんの税金が増えます。
No.4
- 回答日時:
一度月10万の所得があると、そのタイミングで所得税が天引きされます。
まぁそれが天引きされるかどうかも勤め先の対応にもよりますが。
そして年間で103万以下であるならば、下記のいずれかにより引かれた所得税が還付されます。
・年末付近に勤め先で年末調整を行う。
・翌年3月頃までにご自身で確定申告を行う。
年末調整を行わない勤め先・ルールならば、ご自身で確定申告をする必要があります。
扶養から外れた場合、下記のことが起こります。
お父さんが被扶養義務者(扶養している者)、あなたはお父さんの被扶養者(扶養されている者)とします。
【支出増加】
・お父さんの被扶養者が減ることにより、お父さんの扶養控除が減額される。
・ご自身で国民年金に加入、支払わなければならない。
・ご自身で国民健康保険に加入、支払わなければならない。
・ご自身で住民税を支払わなくてはならない。
【収入減少】
・お父さんの会社で家族手当が支給されている対象の場合、支給されなくなる。
あなたは働いた分だけ貰えて、その金を好き勝手に使えると思うかもしれませんね。
所得を得ている者としての責任がついてくるのでそうではないことが分かります。
学生かどうかは関係ありません。
あなた個人が好き勝手に考えるならば年金、保険、住民税のところだけが関わってきますが、どうせあなたはそんなのを払おうなんて考えないでしょう。
とすると、自然と扶養していないのにお父さんが肩代わりする構図が目に見えます。
支出は圧倒的に増加して収入は減少するわけですから、家庭全体では損失でしかありません。
どうしても扶養が外れてしまう状況にあるなら勤労学生控除制度を利用できる条件で行った方がいいです。
あなたはあなた個人のメリットしか見えていないかもしれませんが、家庭全体で見たらデメリットの方が大きいわけです。
だったら、バカみたく働き、額面15万で、支払うべき金額をすべて支払った後の月の手取り10万とかまで稼いだ方がいいわけです。
それができないなら素直に扶養の範囲内で我慢する方が賢明です。
No.3
- 回答日時:
学生で、未成年、年間の給与収入が130万以下なら、
所得税も住民税も課税されません。
勤め先で、年末調整をし、扶養控除等申告書にて、
★勤労学生控除という申告をすることで、
★130万まで、所得税は非課税となります。
★住民税は、未成年であれば、収入204.4万未満で非課税です。
問題は親御さんの方です。
親御さんは子供を扶養している場合、税金が優遇されていて、
★1~12月の給与収入の合計が103万を超えると、
★扶養は取消しになり、親御さんの手取りが減ることになります。
扶養控除という税金の制度で、対象年齢により控除額が変わります。
⑩一般 16歳以上▲
⑪特定扶養19~23歳未満
⑫非同居老親70歳以上
⑬同居老親70歳以上
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万▲
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
年齢16歳以上で収入が103万を超えると、上記の
⑩ 38万 33万▲
の控除額が申告できなくなります。
所得税額
▲38万×5%~≒1.9万~
親御さんの所得により、税率の5%が、
10%、20%、23%…と
上がっていきます。
住民税額
▲33万×10%=3.3万
住民税率は一律10%です。
この控除が取り消され、
▲合計5.2万以上の税金が増え、
▲親御さんの手取りが減ることになります。
次に『130万の壁』ですが、
130万未満の社会保険の扶養条件があります。
●健康保険料がかからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込で年130万未満が
給与収入なら、
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
その場合、扶養から抜けて、
国民年金保険料 年間20万【未成年なら無】
国民健康保険料 年間6万~10万(概算です)
を納付するか、もしくは、勤め先で社会保険に加入し、
厚生年金保険料 年間12万以上
健康保険料 年間6万以上
の保険料が天引きされることになります。
つまり、給与が20万前後目減りしてしまうのです。
まとめますと。
年103万までなら、親御さんは『扶養控除』の申告ができ、
税金軽減を『維持』できる。
社会保険の扶養条件は、通勤費込月108,334円未満、年130万未満で
社会保険料がかからず、社会保険料が20万前後を引かれずに済む。
社会保険に加入した場合、手取りを130万より増やすには、
160万程度の収入にしなければならない。
といった感じです。
どうでしょう?
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