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三十年前に死亡した人の預金がどうなったか、銀行で調べてもらえるでしょうか。
知人の話ですが被相続人同士での思い込みや記憶違いで誰が通帳を持ち帰ったかなど真実がわからなくなっているようで、3人の被相続人のうちお一人がすでに亡くなっていて余計に謎となってしまったようです。預金額は少ないみたいです。

A 回答 (1件)

お話の中に誤りがあるので訂正させていただきます。


被相続人同士、3人の被相続人のうちお一人が…とありますが被相続人とは死亡した相続資産を与える側ですので同士とか3人のというのは間違いです。
受ける側は相続人で与える側が被相続人です。
相続は相続人すべてで遺産分割協議にて分割割合を決めますが、死亡後10か月以内に取り組むのが一般的で、30年前に死亡してその後放置しており、もし預金がそのままであれば、休眠預金となっています。
ただし、税務署は被相続人の土地や預金高、他の金融資産は死亡時に把握しており、死亡時に相続税の対象となるような資産家であれば、然るべく相続手続きを取らずに放置しておくことを見逃しません。
従って、それほど大きな資産ではなかったと推測されます。
もし、休眠預金を引き出したいのであれば、遺産分割協議書及び遺言書、ハラ戸籍、死亡日が分かる除籍謄本、印鑑証明、相続人と被相続人の関係が分かる証明証などが必要で、それらが整わないと休眠預金の解凍はおろか、調べてもらうこともできません。
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この回答へのお礼

相続人は3人でそのうちの一人が亡くなっていて2人で揉めています。間違いの訂正ありがとうございます!
なるほど、休眠預金となり、提出資料はたくさん必要みたいですが調べてもらうことはできるのですね。
信頼関係を壊す前に事実を明らかにしたらどうかと、提案してみます。詳しく説明していただきご丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2019/09/21 22:31

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