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収入印紙は割愛してはダメですか?
兄弟間の住宅費用の為の高額金銭の貸借があり、贈与と見なされないために借用書を作りました。
印紙代が二万と高いのですが、兄弟間で作る
書面でも、収入印紙は貼らないとならないのですか?

A 回答 (7件)

警察に逮捕されたくなければ収入印紙張りましょ?

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違反になるので貼りましょう

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税務署が査察に来たら「あっ、忘れてた」と言って大急ぎで収入印紙買いに行けば。

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「脱税してみたい!」場合にはお手軽な手段でしょう。



あなたのケースに於いて重要なのは、借用書作成の目的です。
それを見失ったらいけません。
目的については「兄弟間の住宅費用の為の高額金銭の貸借があり、贈与と見なされないために借用書を作りました。」と書かれています。
つまり、その債務について「実は贈与ではないのか?」と、誰かに疑われる可能性があることをあなたが感じているからこそ、それを逃れるために作成したものと思います。
そうしたことを目的としていながら、わざわざ不完全な書類を作ろうとするのは如何なものでしょうか。
「疑われるネタをご自分で提供するようなもの」と感じます。
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印紙税の適用に個人法人の区別はありません。

作成した書面が課税文書に当たるかどうかで判断するのみです。
企業には税務調査が入りますから、それで印紙税の納付義務違反がわかります。
個人(かつ事業者でもない)の家に税務調査は入りません。
印紙の貼付の有無は契約書の効力に関係ありません。
私からの回答は以上です。
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個人間であっても借用書は課税文書になり、収入印紙を貼付する必要があります。



貼らない場合でも借用書の効力には影響はありませんが、印紙税法違反という犯罪になります。
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収入印紙を貼る対象の取引があった際に、領収書に収入印紙を貼らなかった場合は、税金を納めなかった(脱税した)ことになってしまいます。



その場合、罰則として規定の印紙額の3倍の金額を納めることになります。

これはうっかり貼り忘れたとしても、収入印紙の金額が足りなかった場合でも同様です。
また領収書に収入印紙を貼っていたとしても、正しい割印ができていない場合も同様に罰則対象となります。

印紙が必要な領収書であることを知っていながら、意図的に貼らなかった場合はさらに重たい罰則が科せられます。
意図的な脱税行為となることから、1年以下の懲役か20万円以下の罰金、もしくはその両方となってしまいます。
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