いちばん失敗した人決定戦

住民税非課税世帯の条件に関しての質問です。
以下状況です。
・一の世帯として母、祖母の2人がいる
・母及び祖母は別居の私(会社員)の扶養になっている。
・母、祖母ともに扶養になっているので他の誰かを扶養はしていない
・母収入:年金(65才未満特別支給)+投資信託分配金 祖母収入:年金(ほぼ0)

ここで非課税限度額の基準は以下であると記載を見つけました
均等割:所得金額≦35万円×世帯人数+21万円(※2)
所得割:所得金額≦35万円×世帯人数+32万円(※2)
世帯人数:本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数
※2:21万円、32万円の加算は、控除対象配偶者または
扶養親族を有する場合のみ

ここからが質問なのですが
1)上記式で「世帯人数」とありますがその説明に「扶養親族の合計数」
とあります。世帯としては2人ですが各々誰かを扶養はしていないので
この「世帯人数」は1になってしまうのでしょうか。

2)上記式で「所得金額」とありますが投資信託分配金は満額計上されて
しまうのでしょうか。基礎控除のような引けるものがあるのでしょうか。

長文申し訳ありませんが御教授ください。
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

ご質問は、母、祖母(敬称は略します)の住む世帯は、


非課税世帯となるか?ということですね?

結論から言うと、
母、祖母、それぞれの所得が35万以下かどうか?
で決まります。

祖母は、非課税でしょう。
遺族年金等を受給している場合でも、所得には入りません。

母の厚生年金の特別支給の年額はいくらになりますか?
厚生年金は、65歳未満で公的年金等控除が最低70万あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、70万以下なら所得0ですし、
★105万以下なら所得35万以下で非課税となります。

次に、投資信託の分配金はどうしていますか?
通常だと、所得税、住民税が源泉徴収されるので、
★確定申告、住民税申告をしない限りは、
★非課税の所得条件には入らないことになっています。

ということで、たぶん非課税世帯になっているのではないでしょうか?

以上を踏まえて、質問の回答をまとめると。
>1)
世帯人数は各々1人ずつの条件で、それぞれの所得が35万以下
となります。

>2)
投信の分配金は、申告しない限りは、世帯の所得に含めないでよいです。

ですから、母、祖母世帯は、住民税を納税していないでしょうし、
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険も最低額となって
いると想定されます。

但し、消費税増税に伴う、優遇制度である
プレミアム付商品券
年金生活者支援給付金
は、受けられないと思われます。

それは、あなたの被扶養者となっているからです。
昨年、あなたが扶養控除申告をしている場合は、
対象外となってしまいます。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyou様 御回答頂きありがとう御座います
母の厚生年金の特別支給の年額は105万以下です
また分配金も特定口座の源泉徴収を受けておりますので
住民税非課税世帯になることがわかりました。
大変参考になりました

お礼日時:2019/10/02 19:51

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