プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

税務署に務めてる方いらっしゃいましたら質問いいですか?遺産放棄なのですが
全く知らないおじが死んだため払う気はありません。
納税をしてなかったみたいで、めいのあたしにまわってきました。
ありのままを税務署をへ伝えればいいのでしょうか

A 回答 (8件)

「今手元にハガキがない」


ということは、はがきだったことは間違いないのですね。
「今手元にハガキがない」のはなぜですか。
誰かに相談する時、渡してしまったのか、紛失してしまったのか。

税務署から届いてる現物が手元に無いうえで、あいまいな記憶で相談をされても、回答する人は具体的に回答することは不能です。

一度税務署に行き「なにかハガキが来てたようだが、いったい何なのだ」と確認するしかありません。

今一度申しますが、税務署が「納税義務があるよ」という通知を「はがき」ですることはありえません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます、
まずは電話してみます。

ハガキがないのは自宅に置いてきてしまって今は実家へ帰ってるためです

お礼日時:2019/10/16 23:58

「見覚えのないハガキ」??


納税義務の承継通知はA4書面のはずです。
ハガキ(つまり年賀状と同じ大きさのもの)はあり得ません。
封書で内容が他者から読み取れないように発送されてるはずです。
失礼ながら、このような法的な相談をするときには、正確に伝えないと相談を受ける方も間違った回答をしかねません。

さて、本当にハガキで連絡が来てるとして。
もしかしたら「正規に納税義務の承継通知を発送してしまうと、意味がわからないままに相続放棄手続きの機会を奪ってしまう可能性があるので、予備的に相続によって納税義務が承継されてる点を指導的に通知しておこう」という内容かもしれません。
法的には無用な通知ですが、ご質問者のように「なんじゃこれ、知らん」「病気治療の方が優先で、郵便物を読み込んでる時間がない」ような方に税務署に連絡を取ってもらう手段として行うサービスです。

だとしたら、その「ハガキ」を税務署に持っていけば「相続放棄という手があります。正式に納税義務の承継通知を発送しますから、それを添付資料にして手続きをしてください」と指導がされる可能性があります。

今、改めてお聞きします。
「あなたの手元に届いてる税務署からの発送物は、表題がどうなってますか。」
また「こわくてあけてませんでしたが、4月になります。」では意味不明です(※)。
その書類に記されてる「年日付」を教えてください。

※「こわくてあけてませんでしたが、4月になります。」
書類に記載されてる日付が平成31年4月某日という意味なのか、書類を受け取ってから「4か月」経過してるのか、どちらなのかがわからないのです。
4月を「よんがつ」と読むのか「よんかげつ」と読むのかという点もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

事情があり、今手元にハガキがないので、詳しくはわかりませんが、
4月某日に届いていたものになります。

きずいたのは八月末頃だと思います。
病気で【てんかん
記憶が曖昧です。

お礼日時:2019/10/16 19:03

>こわくてあけてませんでしたが、4月になります。


>持病と子育てに忙しく、なかなか出来ませんでした。

残念ですが、いまさらどうしようもありません。No4さんのご回答どおりです。
4月に開封してアクションを起こしておけば、相続放棄できたた可能性が高いです。

> 弁護士さんもお手上げのようでした。

そうでしょう。どうすることもできません。

> ありのままを税務署をへ伝えればいいのでしょうか

税務署には何を言っても無駄だと思います。他の相続人と相談するから納税は少し待ってほしいとお願いするくらいです。(遅れれば遅れるほど延滞税が加算されてしまいますが)

早急に、ほかにも相続人がいないかどうか、戸籍謄本をたどっていくくらいしか思いつきません。
もしほかに相続人がいた場合、その人と相談して分担して納税するくらいでしょうか。他に相続人がいないか、いてもその相続人が相続放棄していれば、もはや質問者さんが全額納税するしかなさそうです。
No3さんも書かれていますが、おじさんには財産もなかったのでしょうか。そちらも調べてみてはどうでしょう。
先の弁護士さんは、どこまで調査されていたのでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

多分プラスになる財産は何も無かったと思われます。

あったら相続放棄を嫁さんがしないと思います。その人もいるのかすら知らないですけど。
弁護士さんは、法テラスさんなので、
全ての事情を話しましたが、
税務署へ
無理だということを伝えれば大丈夫
と言われました。
事情を全て話して。

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/10/13 15:05

ありのままを税務署をへ伝えればいいのでしょうか


 ↑
税務署に伝えてもダメです。

家裁で相続放棄の手続きをしましょう。


3ヶ月経っている?

この3ヶ月は、負債の存在を知った時から
計算できる、とした下級審判例が
出ています。

弁護士に相談してみたらどうですか。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。

葉書が来た?

普通郵便で来たのであれば、しらばっくれる
ことが出来るかもしれません。

知らないとか忘れたとか色々あるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

法テラスには行きました。
転送不要と書いてある手紙できました。
普通郵便でした、サインとかした覚えはありません

お礼日時:2019/10/13 14:59

[3ヶ月がすぎたのです]


納税義務の承継通知の日付はいつですか。
書留で配達されてるなら、受理日が明白ですが、普通郵便での発送(余り考えられない)なら、発送日プラス7日後が「受理した日」として処理してくれる可能性があります。

長期入院していたなど「郵便物を受理できる状態ではなかった」事が証明できれば、上記の受理日は延伸されます。
あるいは転居していて郵便物が転送されず、なにかのきっかけで自分あてに来てる書類を受理したとか。

このような通知は「受理した時点」で内容把握までされたとされますので「読んだがわからなったので放置していた」は通用しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実際見覚えのないハガキだったので、
こわくてあけてませんでしたが、4月になります。
持病と子育てに忙しく、なかなか出来ませんでした。

1度税務署へ問い合わせる場合なんと伝えたらいいでしょうか

お礼日時:2019/10/13 12:01

まず、おじが死んで甥姪にまで滞納の話が来るというのは、死んだおじには妻も子もいなかった、親も死んでいたということで兄弟に相続権が回ってきます。


その兄弟姉妹の一人が質問者の両親のどちらかで、既に死亡していたための代襲相続者としてあなたに回ってきたということです。
兄弟姉妹が他にもいるなら、その人も相続人、死んでいればその子も質問者同様相続人です。

税務署に伝えるとするならば、おじの死亡は知らなかった、相続放棄を家庭裁判所で行い、その結果を提出する旨を伝えてください。
そして家庭裁判所で相続放棄の申立を行う。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

しかし、国税の滞納があるなら、それなりの収入があったり、事業を行っていた可能性もあるので相続財産もそれなりにある可能性はあります。
まあ、相続人が複数なら面倒ですが、不動産や預貯金がそれなりにありそうなら検討が必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

情報は全く知らないので妻や子供がいるかは分かりませんが
私にまわってきました。

3ヶ月過ぎてしまったのですが
為す術もないのでしょうか。

お礼日時:2019/10/13 10:13

「私は税務署員です」として回答がつく可能性がありませんので、税務署員ではない私が。



相続放棄の申述を家庭裁判所にすることが可能です。
納税義務の承継通知を家庭裁判所に提示し「相続を放棄したい」と申し出てください。

説明
滞納者が死亡した場合には、その滞納額は相続人に承継されます(国税通則法第5条)。
ただし相続放棄を家庭裁判所にて受理されてる者は含みません。
相続放棄は「相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」にする必要があります。

ご質問者は税務署長からの通知で、自分のために相続があったことを知ったのですから、同通知を受理した日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば良いことになります。

税務署に言っても「相続放棄すれば良い」と教えてくれる前に納税することを勧められることになるので、無意味と言えます。
それよりも、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されたら(受理通知が来ます)税務署員にそれを提示する方が有効な行動です。

この程度の申請で弁護士等専門家に依頼する必要はありません。
お仕事で家庭裁判所に行く時間がない、申述など書類の作成が苦手だというなら、弁護士、司法書士に依頼する方法があります。司法書士の方が報酬が低いかな。
家庭裁判所も「こうやって記載して」と指導してくれますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
3ヶ月がすぎたのです。。。
この場合為す術もないのでしょうか。

お礼日時:2019/10/13 10:08

「遺産放棄」 ではなくて「相続放棄」ですね。


負債が多いなら「相続放棄」もいいでしょうね。

相続放棄は相続開始から3ヶ月しか期間がありません。多くの必要書類を揃えて裁判所に申立をしなければなりませんので弁護士に任せるのがいいでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
3ヶ月が過ぎてしまったため、放棄が出来なかったのです。
弁護士さんもお手上げのようでした。

お礼日時:2019/10/13 09:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!