限定しりとり

お世話になります。

会社で年末調整をするのですが、毎年世帯主が私で同居家族の国民健康保険料の支払っています。
(私に支払い義務があるから)それを毎年会社の年末調整で金額を記入していますが、
今年は同居の家族が就職して社会保険に加入しています。
実質支払ったのは1月分のみでその後、役所に相談して、過払いした分の保険料を返してもらっています。
ここで質問ですが、たった4000円弱の国民健康保険料はちゃんと社会保険料控除でも記入すべきですか?申告漏れは起こしたくないので書きたいのですが、○○円以下は記入しなくていいみたいなのがあれば、知りたいと思い、質問させて頂きました。

無知で申し訳ございませんが、詳しい方がいらっしゃれば、教えて頂きたいです。

A 回答 (5件)

自分で支払った家族分の社会保険料は年末調整時に申告することで


所得控除が受けられ、その分、税金が安くなります。

控除を申告するしないは自由なので、申告しなくても問題ありません。
単に、年末調整の還付が減るだけです。
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所得の申告漏れは違法ですが、社会保険料控除の申告漏れは合法ですからご心配なく。

v(^_^)
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社会保険料控除の記載は、記載することで納税額が少なくなりますから、記載しなくても何ら問題ありません(脱税にはならず、過納付になった状態です)。



逆の場合(他の収入など)は、記載しないと本来の納税をしていない(脱税をしている状態)事と成り、今盛んに報道されている、チュートリアルの徳井と同じ状況です。
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申告漏れというのは、


税務署が税金をたくさんとれるはずの『所得』を申告しないのを
申告漏れというのです。

副業で、お笑いの営業をして報酬をもらっているが、利益があっても
無申告、経費がかかっていなくても、私的な外食を必要経費として、
利益(所得)はなく、赤字とした。というのが『申告漏れ』です。

納税者にとって都合の良いことは、自己申告に任されているのです。
ですから、
★税金が安くなる申告は特にしなくてもよいのです。

最近は、税務署や役所の税務課も、相談に行くと、そういった節税の
可能性は、親切に示唆してもらえることはあります。

いかがですか?
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4000円弱の国民健康保険料はちゃんと社会保険料控除でも記入「すべき」かどうか。


義務ではないので、しなくても良いですよ。
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