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令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書の
[保管会社との名称]は4件記入ができます。
しかし、2件で既に10万円以上となりました。
3件目は記入しないでもいいでしょうか?

私の扶養親族である、妻子の生命保険料も私の給料から
支払っていて、全部で8件あります。
今年の1月~12月までの生命保険見積額の合計が10万円
を超えていれば、全て記入しなくても控除額は同じと聞いたこと
があります。これって本当なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

毎年ご苦労様です。

下記をよくご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

生命保険の契約時期で変わります。

保険料の上限をまとめると
以下のようになります。
      旧   新
①生命保険┳10万  8万
②医療保険┛ー   8万
③個人年金 10万  8万

『それぞれの保険の種類毎に』の上限が
設定されており、これを超える保険料を
申告しても上限に抑えられてしまいます。
申告しても無駄になるということです。

上記の保険料にもとづく、
控除額の上限は以下のようになります。
      旧   新
①生命保険┳ 5万  4万
②医療保険┛ー   4万
③個人年金  5万  4万
合計    10万 12万

新旧契約の境目は、
平成23年以前が旧
平成24年以降が新
となっています。

内容は、保険料の控除証明書に記載されています。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくご回答くださいましてありがとうございました。
了解です。
詳しく読んでみます。

お礼日時:2019/11/05 17:51

生命保険料の控除額には上限があるので、


それを超えた場合は、他件は記入してもしなくても同じです。
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この回答へのお礼

早々ご回答くださいまして、ありがとうございました。
了解です。

お礼日時:2019/11/04 17:05

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