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大学病院の教授はそんなに権力者なんですか?
厚生労働省などのキャリア官僚と比較するとどうなのでしょうか?
東大医学部や慶応医学部の教授はキャリアの局長クラスの権力を持ってますか?

A 回答 (7件)

#6 補足



いきなり大きな複雑な問題を、簡単に説明しようとするので、わかりにくいかと思いますが、例えば、東大や慶大がなんで出てくるのかは知りませんが、例えば、研修医の身分の時に、その研修医がした学外行為により、社会的に悪い評判が立つ人が居たとします。但し、附属病院で、大学医学部長の教授としては、それを社会的に〇〇大学医学部の✖✖と騒がれると、その人に対して、何らかの対応をすることを、社会から求められる時もあるでしょう。通常は、多くの場合、大学はマスコミ等に対応することは、逮捕等に至らない場合には、ないと思いますが。
しかも、結果、逮捕も誤認逮捕であった場合、その間に、当該研修医は、解雇や自主退職や、異動等が検討され、それを巡り、厚生労働省に対して、不当な待遇を訴える場合もあるかもしれません。
そのような事態に至った場合、どちらの権力が優位に働くかは、結局、裁判で決まるということです。

さらに、例えば医療過誤と言っても、それが、責められるべき医療過誤なのか? やむを得ない運の悪さなのかは、何とも言えない場合があり、かつて、裁判沙汰では、他の病院でしたが、犯罪として取り扱うには、余りにも厳し過ぎるとして、当該担当検事がやり込められ、左遷された事件もありました。

こうした場合、権力はどこにあるのかと言っても、それだけを問題にすることには意味がありません。
何故ならば、大事なのは、起きた事件により、誰が実害を受け、その被害を、誰がどのように、どこで、いつまでに救済できるのか?できない場合には、どうすることが良いのかが、明確に示されることが必要だと思うからです。

ましてやそれが、権力と言う法的に従わなければならない命令なのか?職場や、個人的な威光による威圧なのか? さらには、任意の指導であって、しかも判断ミスだったのか?により、結果は大きくことなりますが、その結果、単に、誤解や不愉快にとどまることなく、減俸や不評、時には、資格の剥奪にまで及ぶような時には、権力行為のあり方(発揮のされ方)そのものが問題となるわけです。

ということで、誤判そのものにより、牢屋にぶち込まれたり、或いは、人生を棒にふったりするような判断そのものが、野放しになっていること、言い換えれば、裁判所の誤判に対する対応は、もっと重大に検討しなければならないことが、君が疑問に思う権力に対する適正な理解をより明確にする一助になるかもしれません。それを含めて、下記に記しました。どうか、ご参考を!
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権力って何だと思う?


君は、何を知りたいのかな?

実質的な権力=例えば、外科の医者が、患者の手術の治療に当たっている時は、その医者の指示は絶対ですよね。厚生労働省のキャリア官僚がなんと言おうと、通用しませんよ。
どこの大学であろうと、通用しません。
また、厚生労働省という行政組織では、東大だろうと、慶大だろうと、組織的な命令系統は、内部的にも外部の通達に於いても、持っていません。

同様に、厚生労働省のキャリア官僚は、通達はできますが、東大及び慶大内部の指示命令権は持っていませんし、通達したものが、学生や患者等に伝えられない限り、学生がや患者が、その通達内容と異なる状態であっても、厚生労働省が、直接、当該学生や患者に命令を下して、指示に従わせる強制力(権限)は持っていません。

つまり、権力とは、そもそも、他人を支配し、服従させる力。つまり、行政機関では、「命令」であり、それに従わない場合には、通常、法的に定められた罰則を適用されるような行政側の指示的な行為を言うよね。だから、当該行政行為には、権利・義務が、法的に明確にすることが必要なんだと思いますよ。
言い換えれば、単に、キャリア官僚が、東大医学部の医学部長の教授に対しても、慶大医学部の医学部長の教授に対して、偉そうにモノを言っても、そもそも、厚生労働省の当該部局の当該官僚に、法的に、代執行を含む代行的な措置の命令権が明記されていなければ、たんなる戯言(たわごこ)に過ぎないのではないでしょうか?
但し、法的に代執行を含む命令権や代行行為の措置の命令権が明記されており、その権限により、言われた大学は、国の命令に従わざるを得ない場合には、大学が異なる意見がある場合には、当該命令に対抗すべき、異議申し立てを行わない限り、通常は、従わない大学は、お小言を言われる(罰せられるなり、是正命令を発動される)ことになるわけでしょうね。
そして、それがうまくいかない場合には、裁判沙汰にもなる。通常、それは行政裁判で、民事部が担当することになりますが、その場合も、元々の行政庁の考え方と、裁判所の場合には、判例に基づいた判断を判事がするので、判事次第で、行政も不満な結果になることもあります。

但し、仮に、当該学生や患者が、何らかの形で、当該キャリア官僚との直接な命令に相当するような指導を受ける特例の事態が発生した場合には、行政機関の責任と対応する個人との間に、権限行使に伴う履行の権利・義務の妥当性が問題になる場合があります(行政瑕疵等は特に)。しかも、厄介なのは、ここ10数年の司法改革で、法律的にも改正して、対応を変えてきたけど、行政瑕疵の積み残された事件で、行政瑕疵の被害者の場合には、裁判所が新たな法的な判断を示さず、しかも、請求棄却といって、古い形式的な判例の一部により、見当違いな判示をした場合(判決や決定を下した場合)には、闇の迷宮入りになります。こういう時こそ、不当な国家権力として、断罪されなければなりませんが、判事の誤判は、解雇の原因にはなりませんから、より大きく根深い問題は、むしろ裁判所の判断であると思います。
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国家公務員総合職にうかれば、基本キャリア官僚なのと大学医局や講座のトップの教授を比較してる時点でナンセンスです。



そもそもあなたのいう
権力ってなんですか?
省庁の局長だろうが、所詮は行政職のトップに過ぎないならば、好き勝手にできる権限があるわけではないから、基本選挙によって選ばれた政治家の方が自由度は上ですよ。
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官僚の息子の医大不正入学問題を見ればわかるはず。

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大学病院の医者や教授の中でも上下が大幅にあります。

一般のビジネス社会と同じです。大学病院は患者の病を治すところではなく患者の弱みを利用して医師免許を持つ者が金儲けするところです。
私はテンカン患者で京大病院に20年も通院してますが、なんか自分の方がテンカンや医学の事が詳しいような気がする。
テンカンの専門医が私に発症したテンカンの合併症を見て「分からない」と言い始める。
私を良く見てくれる知人に総理大臣のSPをしてた人がいて、いつもこう言ってました「病院は病気を貰いに行くところだ」
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例えば助教授は「教授の職務を助ける」というほどの存在であり、


教授の指揮監督下にあります。
当然、考課権を握られています。

キャリア官僚とは職階のラインが繋がっていないから、一概に比較はできません。
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大学の各種業務にかかる許認可権限を持つ文部科学省や厚生労働省のキャリアの方がはるかに上です。


医学部教授が威張っていられるのは、院内だけ。
病院の事務局を預かる総務部門の事務局長には全く頭が上がらない。
本省の課長クラスが病院を視察する際は、
大学病院院長と事務局長がその接待に躍起になるのは常識以前の事実。
医学部教授の権力は、本省の総括課長補佐程度しかない。
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