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同じ敷地内の家を2017年3月に解体しましたが、何も届けはしていません。
今さらですが、届けはしておいた方がよかったのか分かりません。亡くなった母の敷地内の名義変更している最中ですが、
どうなるか分かりません。

A 回答 (7件)

解体した建物は登記されていますか。

登記されている建物であれば、法務局に滅失登記を申請してください。登記されていない建物(未登記建物)で固定資産税の課税されている建物であれば、市町村の役所の担当部署(資産税課など)に、家屋滅失届を提出してください。滅失登記をすれば法務局から市町村に通知が行くのですが、未登記建物の場合、建物を滅失したことを役所が把握できず、固定資産税が課税される恐れがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
滅失登記をするつもりですが、
解体業者が行方がしれません。

お礼日時:2019/11/12 20:56

家を解体して更地にすると、固定資産税が大幅(5~6倍)にはね上がります。

届け出をして適正な固定資産税を払わないとね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今更ですが、届け出をするつもりですが、解体業者さんの証明が取れるか分かりません。

お礼日時:2019/11/15 07:26

>滅失登記をするつもりですが、解体業者が行方がしれません。



 業者から解体証明書がもらえない状態ですね。その場合は、上申書などを添付するしかありませんが、ご自分でされることが難しいようでしたら、土地家屋調査士に依頼してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
土地家屋調査士さんにお願いしますが、何から相談したら良いのか
初めてで全然分かりません。

お礼日時:2019/11/15 07:30

家屋を解体したら"滅失登記"が定められています。

私も数年前、際滅失登記を自分でしました。
 (たしか滅失登記は解体後6か月以内の定めがあるはずです。登記料は無料だったような)


>同じ敷地内の家を2017年3月に解体しましたが・・・

 同一地番内には複数の家屋は登記できないので未登記の物件かもしれません。

>亡くなった母の敷地内の名義変更している最中ですが・・・

 相続の登記手続き中ならば司法書士からの連絡を待ちましょう。法務局で登記簿謄本で確認もできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
家を解体して、2年と半年に成ります。

お礼日時:2019/11/12 20:52

私に実家も届けなしで改築していました。


相続は旧建物のままです。
市が航空写真で課税してきていて、
その分の固定資産をとられています。
手続きは法務局と、市役所に必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/12 20:50

>届けはしていません。


>分かりません。
>分かりません。

そーですか。
で、質問は何ですか???
ここはネットの質問コーナーです。質問を書きましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/12 20:50

地域によって違うかもしれませんが、普通に考えたら本来は、



・建物が無くなったので、建物に対する固定資産税が無くなる。
・土地が宅地ではなく、空き地になったので、土地に対する固定資産税などの金額が変わる。

のではないかと思います。早めに届け出ておくほうがいいと思えます。

なお、以前から問題になっていますが、相続が発生しても、きちんと名義変更をしないままの土地が全国にとても多いそうです。
そのための費用が多額になるってことで、名義変更を諦めることになる可能性があるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/12 20:50

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