No.1
- 回答日時:
詳しい事情がわからないのですが、やろうと思えばおそらく変更は不可能ではないと思います。
しかしながら、土地を区画していますのでその登記をやり直さなければならず、測量費用や登記申請代(土地の分筆や合併が複数発生するため高額になることも)、また建築許可申請済みであるところだとその許可を最初からやり直さなければならず、設計図面から書き直しといった困難な状況が発生します。
建築許可がおりているとすれば北側斜線の件など一般的な建築基準に適合していると思われますので、容認しなければならないかもしれないですね。
または、変更にかかる費用を負担するなどすれば対応してもらえるかもしれないですが、相当な費用がかかることも予想されますので、実際には難しいような気はしますね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地の権利状況が判らないので、何とも言えませんが・・・。
該当の土地が、区画整理地区内の地権者の換地先であれば区画整理組合および地権者、市町村の担当(都市計画課とか区画整理課)との交渉が必要になります。
しかし、「区画整理が済んでしまって」とありますので、本当に終了してしまっているなら、難しいでしょう。
ただし、該当の土地が保留地等で不動産屋さんが一括購入し、不動産屋さんで所有している場合は少なからず交渉の余地はあると思います。
ただし、造成が済んでしまっている場合、新たに配置変更をするための別途工事費が必要になるので、その負担を誰がするのかという点において問題が発生するでしょうね・・・。
また、配置替えすることで土地の価値に変動が出ればその補償についても問題にされるかも・・・。
日照権や建築法等に抵触しない程度の問題であれば、取り合ってくれないのが現状だと思います。
でも、どうしても気になるようでしたら、市町村役場の建築指導課や都市計画課(区画整理担当)に直接問い合わせてみては如何でしょうか?
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