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うちの会社は妻を扶養に入れることを条件に家賃補助が出る規約になっているのですが、「扶養に入る=妻の年収が配偶者特別控除を受けられる上限である201万円以下である必要がある」という理解で正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

会社がどのように規程しているかによります。



基本的に『税制の扶養』は、
配偶者でも、給与収入で103万以下です。

因みに、給与収入が、
103万以下の配偶者を
①同一生計配偶者と呼び
かつ扶養している側(例えば夫)が
所得1000万以下なら、
②控除対象配偶者と呼びます。

103万超で150万以下の場合、
③源泉控除対象配偶者と呼びます。

税制上、扶養している配偶者は、
①か②となり、③は含みません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、それとは別に、
社会保険の扶養条件があります。
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、収入見込として
・通勤費込で
・月108,334円未満のペース
となっている場合に被扶養者の
社会保険に扶養家族として加入
できる条件です。

これと『扶養』の条件が連動
している場合があります。

ということで、
少なくとも、配偶者の『扶養』は
配偶者特別控除には連動しません。

それを踏まえて、給与規定の家賃補助の
規約をよくご確認下さい。
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厳密に言えば、税制上の被扶養者は「配偶者以外の親族」ですから、そもそも配偶者を扶養に入れる事はできません。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なので、扶養に入れられる社会保険の基準とするのが言葉には合っています。
もちろん、会社の規定次第。
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会社によって手当の規定は千差万別ですので、他人にはわかりません。



一般に扶養に入れるといった場合、社会保険の場合と税金の場合がありますが、
税金の場合に扶養というと配偶者控除の103万円以下のケースが多く、
配偶者特別控除の201万円以下というケースは少ないと思います。
社会保険の場合は、年収130万円以下で自分で社会保険に加入しないことが条件になります。

いずれにしても、会社の担当者に確認するしかありません。
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