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遺留分減殺請求について

遺留分減殺請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間とのことですが、相続開始とは、被相続人が死亡した時でよろしいですか?また、自分以外の姉弟に土地の生前贈与したことを8年前に知った場合は特別受益に該当し請求できますか?

A 回答 (2件)

>相続開始とは、被相続人が死亡した時で…



それはそれで良いですが、遺留分減殺請求の起算日の定義は違いますよ。

「・・・を知ったときから」ですから、例えば親の死を誰も知らせてこなかった、風の便りがようやく届いたのは半年も経ってからだったなどというのなら、その風の便りが届いた日から 1年以内です。

>自分以外の姉弟に土地の生前贈与したことを8年前に知った場合は特別受益に該当…

いつから起算して 8年前?
親の旅立ち前 8年、すなわち生前に知っていた?
それとも親の旅立ちから 10年経つが、今から 8年前、すなわち旅立ち後 2年目に知った?
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

いずれにしても、遺留分でなく特別受益になるかどうかの話なら、深い意味もなく不動産を贈与すれば特別受益と考えられるでしょう。
特別受益に期限や時効はありませんのでね。
https://minami-s.jp/page027.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2019/12/19 13:39

できません、期限切れです。

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この回答へのお礼

根拠は?
その根拠はなんですか?

お礼日時:2019/12/20 13:08

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