覚書について
親の土地を姉弟の一人が生前贈与を受けており、これからも親の介護、施設費用等で、その費用を賄うのにその土地を売るしか方法がありません。(近々施設に入る予定ですが、他の姉弟は金は出せない借金もしたくないと言うことで、土地が売れるまでは年金と合わせ、私が借金して補填していく予定です)そこで質問なのですが、その生前贈与を受けた本人はそのうち土地を売って、売れるまで支払った費用はそこから出すと言ってるのですが、親の為に使うと口では言ってますが、今までの行動から信用できない部分があります。この場合、法的拘束力のある覚書を交わすことは可能でしょうか?また、可能であれば印紙は必要になりますか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
最近は 血族では無い人でも 介護をすると
相続人として 権利が出てくるとニュースで見ました。
個人的には 家族が亡くなった際に その入院費や葬儀代を
負担したのですが 相続人は亡くなった家族の存命中の親だった
事があり、その方に入院費等の支払いを相続財産から
支払って欲しいと伝えたのですが 断られてしまい
弁護士に相談したところ、
生前から亡くなった直後の葬儀費用までを 本人の借金として
(法的にはみなされる為に)
相続人に その費用の返却を求める事が出来る と 教えて頂きました。
結果的に 費用のレシート等で明細を作り
内容証明をお相手に送ってもらい 無事にその費用の回収が出来ました。
お住いの自治体で無料弁護士相談とかしていませんか?
一度相談に行かれると良いと思います。
その生前贈与が 法的にどの様に行われたのか
これからの費用負担を どの様に回収出来る方法が有るのか
ケースバイケースだと思いますので、私の方法が主様のケースに
相当するのかもわかりませんが
事前にある程度 自己防衛出来るのならば しておきたいですよね。
生前贈与には 税金がかかるはずですし(額にもよるでしょうけど)、果たして覚書が
どの程度 本当に効力があるのか 疑問です。
一度 専門家に相談された方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
すでに生前贈与を受けているんですよね 今さら条件を付けることは無理でしょう。
親が変なことをするから揉めるんですよねそれはともあれ 相手も了承しているなら その(土地が売れたら介護費用を支払うという)覚書というか念書を 公正証書で作成したらいかがでしょうか。より法的効力は有ります。
ご回答ありがとうございました
生前贈与の土地名義変更は特別受益にあたり、遺留分減殺請求により法の定める相続分は取り戻せるのは分かっているのですが、現在まで、また、これからの費用を全部一人で負担するのはかなり難しいので、一時的にも借金をして補いたいと思っています
No.3
- 回答日時:
質問文にある『土地が売れたら費用負担に応じる』という内容を逆手に取ると『土地が売れない限り費用負担しなくても良い』と解釈される可能性があります。
質問文の内容に沿って考えると、今後の親御さんの生計費捻出の為に質問者様が借金されるという事ですから、生前贈与された土地に抵当権を設定して担保提供してもらうのも手でしょうね。又は、金融機関でなく質問者様個人がその土地に抵当権を設定する事も考えられます。
『親の生活の面倒を子供がみる』というのは一見当たり前の行為ではありますが、法的な規制はアリマセン。また、どの程度面倒見るかという点まで踏み込むと尚更です。
知り合いで寝たきりになった親の介護についてきょうだいの意見が分かれ、そのうちの一人が『自分は面倒見られない。その代わり相続も放棄する』としてきょうだいの仲がギクシャクしたという人がいました。
親の立場からすれば、気に掛けて貰えるのは嬉しいでしょうけど、それで子供達が仲違いするのは不本意では無いのかな?と想像します。
ご回答ありがとうございました
抵当権ですか、私自身不動産や法律にはあまり詳しくないので色々調べて対応したいと思います
ありがとうございまし
No.4
- 回答日時:
>生前贈与の土地名義変更は特別受益にあたり、遺留分減殺請求により法の定める相続分は取り戻せるのは分かっているのですが、
特別受益分を取り戻すことはできません。あくまで相続財産を分割する場合に相続財産に加えて計算できるということです。
その計算結果、特別受益を受けた人の相続分が受益財産額を下回っても(マイナスになる)返す必要は有りません。
すなわちその土地以外の財産がゼロだった場合は、特別受益者の丸どりということです。
ですから、特別受益者本人が納得しているのであれば、特別受益者が土地を担保に融資を受けてその融資金を提供してもらうのが一番確実です。
100%の融資は受けられないと思いますが、最終的に売却できれば売却費用や税負担等を差し引いて清算すればいいと思います。
ご回答ありがとうございます
特別受益分を取り戻す事はできないとの事ですが、遺留分減殺請求によって取り戻せると相談した事務所にて確認はとれています
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