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所得税は、毎月の給与額に応じて計算され、会社が預かり、国に納税してくれます。

所得税は、給与から社会保険料を引いた後の額に課税されます。

新入社員なら、扶養家族がいないでしょうから、約 2%です。

その月の所得が、88000円未満の場合は、全額非課税となります。


とありますが、所得税は翌年から引かれますか?
会社が預かりとあります。
会社をやめた場合は所得税は本人に返金され、
本人が払うということですよね?

会社をやめたとき6月でちょうど前年の所得税を支払いました
会社が預かり支払うのであれば会社に所得税を全額盗まれたということになるため詳しいかたお願いします。

A 回答 (4件)

面倒くさいので要点だけ



・会社が預かって貯金しているわけではない
 貴方の代わりに税務署に納税している

・所得税は収入を得ている今現在に課税され今現在納税する
 翌年に納税するのは住民税

・【前年の所得税を~】これが所得税なのか?住民税なのか?
 盗まれた訳ではなく、既に税務署に納税済みだということではないのか?

会社相手に喧嘩するなら、もっと勉強する必要あるね
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前年のものを払ったのなら、住民税では無いですか?



所得税は12月末で締めて確定する。
会社の俗に言う天引きならできるなら、年末調整。
そこでやりきれなければ、確定申告。

それで決まった1年の所得の情報は地方自治体へ送られ
前年の住民税の額が確定し、5月頃に請求が行きます。
新入社員が2年目から引かれる額が上がって手取りが下がるとか
辞める時は税金の支払考えとけというのは
住民税のことです
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>会社をやめた場合は所得税は本人に返金され、 本人が払うということですよね



ノ~~~~ちが~う
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所得税は翌年から引かれますか?



→所得税はお給料の支払いが発生した時(支払時)に源泉徴収されます。
 先にお答えがある通り、前年分というのは住民税です。

会社をやめた場合は所得税は本人に返金され、
本人が払うということですよね?

→お給料から徴収した源泉所得税は、支払のあった翌月の10日までに、
 会社が国に納めます。 会社を辞めたからといって、既に納めてある
 所得税を会社が返金するということはありません。
 その後再就職しているのであれば、就職先で年末調整を行うか、
 個人所得税の確定申告を行います。
 1年の所得税額を計算し・・・
 お給料から引かれていた源泉所得税額が年税額より多ければ→年末調整の場合は会社から還付
                            →確定申告の場合は所轄の税務署から還付
 お給料から引かれていた源泉所得税額が年税額より少なければ→年末調整の場合は会社が徴収
                             →確定申告の場合は所轄の税務署へ納付

 お給料を支払う会社は源泉徴収義務者といって、お給料計算した際に所得税額が発生した場合、
 所得税を源泉徴収して国に納める義務があります。
 従って、お給料から徴収した所得税は、会社に保管されているものではありません。
 ましてや会社が盗んでるわけでもありません。
 
 蛇足ですが、お給料から控除される所得税と住民税の徴収方法は基本的に異なります。
 簡単にいうと、所得税は前払い(年末調整や確定申告で年税額を計算し精算する)で
 住民税は後払い(年末調整や確定申告で確定した年税額を基に翌年徴収される)です。
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