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法人における経理処理において、請求書や納品書は必要でしょうか?
何か法的に決まっているのでしょうか?

物を買いました。4万円くらいの中古パソコンです。
見積書を貰い、金額に納得したので現金で購入し、領収書を発行してもらいました。
領収書さえあれば、請求書や納品書は不要だと思うのですが、いかがでしょうか?

法人内に規定があれば必要だと思うのですが、特に規定は無いです。監査役も特に確認はしません。
一般的な商習慣というよりは、法的にどうなのか知りたいです。

A 回答 (2件)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

上記は国税庁HPです。
税法だけでなく会社法にも規定があります。
HP上の例示では納品書がありませんが、法人税法基本通達では納品書も保存すべき帳簿書類とされているようです(※)。

ご質問での「見積書」も保存すべき帳簿書類です。


例えばお酒を仕入れてる飲食店などでは、領収書だけでなく、納品書の保存が求められます。
会社法の要求ではなく、税法の要求です。
領収書だけでは、どの種類の酒をどれだけ仕入れたのかが分からないケースがあるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律の名称の紹介、ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/05 20:25

要は税務調査に際して、一連の商取引が健全に行われていることが証明できるのであれば、領収書のみでも構いませんよ。



たとえば4万円の領収書のみで、その中古パソコンが、「その日に間違いなく引き渡された、会社に必要なその中古PC1台分の、正当な価格」であることが証明出来るのであればOKです。
それが困難な場合、見積書,納品書,請求書などが必要になると言う関係性です。

実際にも、期末処理とかじゃなければ、4万円の中古PC1台くらいでは、税務署もつべこべ言わない可能性が高いです。
あるいは、たとえ税務上で何らか不備があっても、大した金額でもありませんので、税務署も「次から気を付けて!」くらいでお終いでしょう。

ただ、決算月に「決算対策で15万円の新品PC20台」とかになってくると、ちょっと話が違ってきて。
税務署は「利益操作では?」などの疑いを持って、関係書類を要求してくる可能性が生じる訳です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/05 20:24

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