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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
借主の立場で言えば、契約期間未記入なのだから期間の定めが無い契約であると主張すべきでしょう。
家主側は、借地借家法の期間の定めのある賃貸借契約の解除予告(1年前から6カ月前)規定でなく、民法617条を根拠に解約申し入れする事になります。これは3か月前の予告です。これは『申し入れ』である事に注意するべきで、申入れを受けるかどうかは借家人側の任意です。
不動産業者や弁護士が介在している方が話が早いのですが、半可通の家主だと厄介ですね。賃料受領拒否などに備えて供託の事を調べておかれる事をおススメします。
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