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個人事業主で、消費税の課税事業者(本則課税・税込処理)です。輸入業者ではありません。

海外アマゾンで初めて個人輸入で254ドルするPCをクレジットカードで購入しました。これを経費処理したいのですが、アマゾンから発行されたinvoiceにあるImport Fees Deposit: (輸入税等前払金)の内訳がわからなくて困っています。

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・海外アマゾンinvoice
Item(s) Subtotal: $254.99
Shipping & Handling: $10.76
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Total before tax: $265.75
Estimated tax to be collected: $0.00
Import Fees Deposit $21.26
Grand Total: $287.01

・使用したカードの明細
30,871円(換算レート@107.563
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ググって調べたところ、仕訳としては以下のようになるらしいのですが、アマゾンのinvoiceには輸入税等前払金の内訳がなく関税、輸入消費税(国税)、輸入消費税(地方消費税)の金額がわからないといった状況です。
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消耗品費 28,585円 商品原価+配送料     /未払金 30,871円
消耗品費 (不明)円 関税
消耗品費 (不明)円 輸入消費税(国税)
消耗品費 (不明)円 輸入消費税(地方消費税)
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海外アマゾンから個人輸入した商品を経費処理するのが初めてなもので何をどうすればいいのか正直よくわかっていない状況です。海外アマゾンから個人輸入した商品を経費処理した経験がある方がいらっしゃったら仕訳処理(金額)のやり方について何卒ご教授ください。

A 回答 (3件)

No.2です。




>課税事業者なので消費税申告のために帳簿上で、輸入消費税(国税)と輸入消費税(地方消費税)とを区分経理する必要がある・・・・・

それならば、「30,871円のうち、消費税と地方消費税はそれぞれいくらなのか」を、アマゾンに問い合わせてみては?
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この回答へのお礼

申し訳ありません。アマゾンの返答待ちで返信が遅れました。
アマゾンに問い合わせてみたのですが、総額しかわかりかねるようで、今度税務署に聞いてみます。返信ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/03 16:28

棚卸資産の取得価額には、商品の本体代金のほか、商品の購入のために要した諸経費を含めることになっています。


【根拠法令等】所得税法施行令第103条第1項


ご質問のケースは、関税も消費税も、すべて「30,871円(換算レート@107.563」に含まれています。ですから、

〔借方〕消耗品費30,871/〔貸方〕未払金30,871

です。

【参考】「254ドル(27,321円)」は無視しても良い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

消費税の免税事業者の場合、回答して頂いた仕訳で大丈夫だと思うのですが、課税事業者なので消費税申告のために帳簿上で、輸入消費税(国税)と輸入消費税(地方消費税)とを区分経理する必要があると思っていて、個人輸入した際の消費税の処理が未経験でその点が一番気になっています。

お礼日時:2019/12/31 13:01

現物が到着するまでは確定できません。



>消耗品費 (不明)円 輸入消費税(国税)
>消耗品費 (不明)円 輸入消費税(地方消費税)
課税業者だったらおかしな仕訳ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>現物が到着するまでは確定できません。
注文自体は6か月前の注文で、商品も届きカードの決済も済んでいる状態で、明示したinvoice情報は、2019/12/30現在、海外アマゾンの注文履歴で発行した最新情報となります。

お礼日時:2019/12/30 16:31

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