借金があることを認めると「時効の中断」になる--と何かで見ました。
http://www.jikouenyou.com/category/2055246.html
ローン払いの広告をよく見かけますがこれも買い主に借金があることを認めさせ「時効を中断」させるのが目的でしょうか--
小室圭さんが佳代さんの元婚約者から借りた金銭について「贈与されたものとして解決している」とのこと、平成22年10月に金銭のやり取りがあり平成30年3月に贈与税の申告の時効が切れたので「贈与されたものとして解決している」と公表しているのでしょうか-
借金の時効は
「家族や友人などから借りた場合の時効期間:10年」とのことなので
https://saimuseiri-pro.com/columns/debt-repaymen …
小室圭さんは平成32年(令和2年)10月まで「借金」の「しゃ」さえ言わず時効が切れるのを待っているのでしょうか---
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
借金があることを認めるくらいでは「時効の中断」にはなりません。
正規の手続きを踏んで、時効が来る前に督促をしないとダメなんです。個人的に督促したぐらいでは「時効の中断」にはなりません。No.2
- 回答日時:
>内容証明郵便で送りますが、受け取りを拒否するようであれば裁判所を通す(付郵便送達と公示送達)ことで時効は延長されます。
公示送達とは、裁判所の掲示板に張り出されて、期間が過ぎれば受け取ったのと同じ効果が出て、裁判が進行しますよ。
裁判所に、告訴した時点(受理された時点)で時効の進行は中断します。
裁判における中断は、判決が確定するまで。
勝訴したら10年間、ここまで払わなければ、10年が経過しない間に、再度裁判をする。⇒時効は成立しない
No.1
- 回答日時:
>小室圭さんは平成32年(令和2年)10月まで「借金」の「しゃ」さえ言わず時効が切れるのを待っているのでしょうか---
督促状を出すことで時効は中断されます。内容証明郵便で送りますが、受け取りを拒否するようであれば裁判所を通す(付郵便送達と公示送達)ことで時効は延長されます。
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早々のレスポンスありがとうございました。
「督促状を出すことで時効は中断されます。内容証明郵便で送りますが、受け取りを拒否するようであれば裁判所を通す(付郵便送達と公示送達)ことで時効は延長されます。」
だから小室圭さんは佳代さんの元婚約者が あれこれ しないように時効まで待っているのですね--
「公示送達とは、裁判所の掲示板に張り出されて、期間が過ぎれば受け取ったのと同じ効果が出て、裁判が進行しますよ。
裁判所に、告訴した時点(受理された時点)で時効の進行は中断します。」
↑
佳代さんの元婚約者(又は代理人)はこの作業を既にしたでしょうか--
受取人(例えば小室圭さん)がずっと外国にいても
裁判が進行→時効の進行が中断し続けますか。
内容証明の受取人が(既にどこかで死亡しているなどしたが死亡届されていないなどして)出頭せず時効が中断している案件は日本国内にたくさんありますか。