A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>103万を超えそうな時は年収を予測して
>所得税の計算をするということでしょうか?
どういった場合を想定して、そこを気にしているのでしょう?
年末調整などで記入する場合は、そうするしかありません。
所得税を計算するのは、会社の人が実際に支払われた金額で
計算して、年末調整で過不足の追徴、還付をするんです。
>月により8万8千円よりすくない収入の場合、
>その月は所得税は引かれないのでしょうか?
通常は、
『扶養控除等申告書』
を記入して、勤め先に提出すれば、
8.8万未満なら所得税は引かれません。
No.2
- 回答日時:
>前年度の年収は90万以下で
>住民税も所得税も引かれない状態でした。
ちょっと誤解があります。
基本的に、
所得税は、月々の給与額に応じて
源泉徴収されます。
月8.8万以上の給料の場合、
下記の表にもとづいて源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
年末調整で、年間の収入から文字通り調整されて、
103万以下なら、とられた所得税が
★全額還付されて完結します。
住民税は、前年の所得から計算されて、
翌年6月から、納税することになります。
★給与収入換算で、93~100万以下なら、
★非課税となります。
お住いの市区町村により非課税条件が
変わります。どちらにお住いでしょうか?
ということで、
今年の収入が103万超える見通しなら、
月々8.8万超なら、所得税が少しずつ
源泉徴収され、年末調整で103万超えた
金額の5%が所得税として調整されて
終わります。
年収120万になったら、
(120万-103万)×5%=8500円
といった感じです。
住民税は、上記の93~100万を超えたら
非課税条件からはずれるので、
来年6月から住民税が課税され、
納税することになります。
例えば、東京にお住いなら、
100万超えたら、
住民税の均等割が5000円に加え、
98万を超えた差額の10%-2,500円が
所得割として合算されて、課税されます。
120万なら、
住民税の均等割が、5000円
住民税の所得割が、
(120万-98万)×10%-2500
=19,500円
合計24,500円
となります。
これまで、
扶養家族となっていたら、
★被扶養者の扶養控除は取消し。
配偶者であれば、相手の年末調整では、
★配偶者特別控除の申告が必要になります。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>今年度年収が103万を超えそう…
今年度っていつの話?
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」をひとくくりとして算定するのであり、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>住民税、所得税はいつからひかれるの…
所得税は当年課税、住民税は翌年課税です。
所得税の当年課税とは、1年が終わって所得額が確定した後、翌年 3/15 までに納めることを言います。
所得税は本来、後払いが原則なのです。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
ただ、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に月々の給与から分割前払いをさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
住民税の翌年課税とは、所得税の年末調整または確定申告のデータが税務署から市役所に送られ、市役所で税額計算をするのに 2ヶ月ほど要しますので、6月以降の納付となります。
サラリーマンなのなら 12等分して、6月~翌年 5月の給与から天引きです。
少額なら 6月の給与から 1回引かれるだけでおしまいとなるでしょう。
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ありがとうございます。
申し訳ありません、追加で質問なのですが、年収は12月にならないと分からないと思うのですが、103万を超えそうな時は年収を予測して所得税の計算をするということでしょうか?
また、月により8万8千円よりすくない収入の場合、その月は所得税は引かれないのでしょうか?